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開業にあたって、準備期間に費用が発生するケースは少なくありません。開業後に事業のために発生した費用は経費として計上できますが、開業前の準備にかかった費用は経費にできないのだろうかと不安になる人もいるようです。 開業前に支出した費用であっても、開業準備のために特別に支出した費用など、税法上の要件を満たすものは開業費として処理できます。ただし、開業費は繰延資産と呼ばれる資産に該当するため、償却をすることによって経費化が可能です。開業費の償却には2つの方法がありますが、タイミングを見て償却をすることで節税効果を得られるケースもあります。では、開業費はどのような方法で償却すればよいのでしょうか。 開業費の償却の仕方や節税効果を高めるコツなどについて解説します。
目次
開開業するためにかかった費用を処理する際に使用する勘定科目を「開業費」といいます。
開業準備のためにかかった費用は、すべて開業費として計上できるわけではありません。しかし、一般的に、次のような費用は、開業費として扱うことができます。
・開業に必要な許認可を取得するためにかかった費用
・視察や打ち合わせなどのために発生した電車代やバス代、タクシー代
・事業運営などについて学ぶセミナーの参加費用
・ホームページの制作にかかった費用
・宣伝のためのチラシやポスター、パンフレットなどの制作にかかった費用
・事務所や店舗を借りる際に不動産仲介会社に支払う手数料 など
以下のような費用は、たとえ開業前にかかった費用であっても開業費としては扱えません。
・商品の仕入れにかかった費用
商品の仕入れは開業費ではなく、商品として棚卸しを行い、販売した分を売上原価として処理します。
・10万円以上のパソコンや什器、事業用車などの取得費用
10万円以上のパソコンや什器、事業用車などは固定資産として耐用年数に分けて、減価償却をすることで経費化できます。(原則は減価償却の対象となりますが、取得価額や申告方法などによって一括償却資産や少額減価償却資産の特例を適用することで、一括して経費化できる場合があります。)
・オフィスやお店の賃借に当たって発生した敷金 など
敷金については、将来、返却される可能性があるお金となるため、経費に含めることはできません。しかし、退去後に敷金の清算をし、返還されない部分があった場合、契約内容によっては権利金等として別の処理を行うことで経費化できるケースもあります。
減価償却については以下の記事で詳しく解説しています。ぜひあわせてご一読ください。
<関連記事>減価償却とは?計算方法や税務調査で指摘されやすいポイントを解説
個人事業主も法人も開業前にかかった一部の費用については、開業費の勘定科目を使用できます。しかし、個人事業主と法人では、開業費として扱える費用の内容に違いがあります。
まず、個人事業主は開業をする前に開業準備にかかった費用の一部を開業費として計上して問題ありません。しかし、法人が開業費として扱える費用は、法務局への法人登記完了後から営業開始までの期間にかかった費用に限られます。開業前であっても、登記前にかかった費用は、開業費ではなく「創立費」として扱わなければならないルールです。
また、個人事業主の場合、開業届の提出に費用は発生しません。しかし、法人を設立する際には、法務局への登記が必要になり、その際には登録免許税や定款の認証手数料、司法書士等への報酬などが発生します。これらの費用は、登記のためにかかった費用であるため、開業費ではなく、創立費として扱います。
開業費は「繰延資産」という扱いになります。繰延資産は「償却」をすることで経費化します。
支出の効果が1年以上に及ぶ費用のうち、資産の取得に要した金額や前払費用などを除いたものを繰延資産と呼びます。ただし、効果が1年以上に及ぶものであっても、実態や法的な権利があり、換金できるものは、繰延資産としては扱いません。例えば、建物や車両、機械、ソフトウエアなどは1年以上に渡って効果を発揮するものですが、これらは実態や法的な権利があるため、繰延資産ではなく減価償却の対象となる固定資産として扱います。
開業費は、繰延資産に該当します。それは、開業準備期間に用意したものの中には、開業した年だけでなく、その後、複数年に渡ってビジネス上の効果を発揮するからです。そのため、開業費は繰延資産として扱い、開業した年だけでなく、複数年に分けて経費化していくということになります。ただし、固定資産に該当するものについては、この限りではありません。
また、法人の創立費についても繰延資産の対象です。
開業費の償却方法には「均等償却」と「任意償却」の2つがあります。法人の場合は任意償却で償却、個人事業主の場合は60ヶ月の均等償却または任意償却で償却をすることとされています。ただし、償却は義務ではありません。そのため、償却をせず、経費化しないという選択肢もあります。それぞれの償却方法は以下のとおりです。
一定の償却期間で均等に償却をする方法を均等償却といいます。開業費の償却期間は5年(60ヶ月)であるため、60ヶ月に渡って、同じ金額を開業費として計上し、償却していきます。
例えば、個人事業主が1月に開業し、開業費の総額が100万円であった場合は、1年あたり20万円を5年間、開業費として費用に計上していくこととなります。ただし、7月に開業した場合などは、1年目に償却できる額は、繰延資産の額×6ヶ月/60ヶ月分です。開業費が100万円であった場合に1年目に計上できる開業費は、100万円×1/10=10万円となります。
均等償却を使うメリットは、毎期、一定の額を均等に経費化するため、経理処理が簡便になり、利益の予測もしやすくなる点であるといえます。
参照元:国税庁「償却期間経過後における開業費の任意償却」
任意償却とは、納税者が償却をするタイミングや償却金額を自由に決められる償却方法です。開業初年度などは、それほど利益が伸びないケースが少なくありません。利益があまり出ていない状態では、開業費を償却して経費化しても節税効果を得にくくなります。したがって、節税効果を得るためには、課税所得額を圧縮できるよう、利益が多く出た年を選んで償却するとよいでしょう。
任意償却は一度にまとめて償却することも可能です。例えば、開業初年度に利益が十分に出た場合などは、1年目に全額を償却してもかまいません。また、一括償却だけでなく、利益が出たタイミングに合わせて、異なる金額を償却することもできます。具体的には、開業費が100万円だった場合には、1年目は0円、2年目に10万円、3年目に40万円、4年目に0円、5年目に50万円といったような償却もできるのです。
均等償却の償却期間は5年間でしたが、任意償却については償却期間の制限がありません。そのため、5年を超えてもいつでも償却を行なえば、必要経費に算入できます。また、開業費を償却しないという選択をすることも可能です。
開業費を償却する際の具体的な手順についても確認していきましょう。ここでは、個人事業主が開業し、プライベートの資金から100万円の開業費を支出したケースを例に、いくつかの償却パターンに分けてご紹介します。
開業をしたら、開業費に該当する費用を開業費の勘定科目で計上します。このときの記帳方法には、まとめて「開業費」として合計額を記帳する方法と個別に記帳する方法の2パターンがあります。
まとめて合計額を記入する場合は、開業費の明細を別途作成し、摘要欄などに別紙で管理している旨を記載しておきましょう。
開業費を5年で償却する場合は、開業した月によってその年の償却期間が変わります。
1月に開業したときに100万円を5年で均等償却すると、1年の償却期間は12ヶ月となり、毎年20万円を繰延資産として償却します。その際の仕訳は次のようになります。
7月に開業した時には、初年度の償却金額は10万円となり、その後、2年目~5年目までの償却金額は20万円、最後の年となる6年目に6ヶ月分の10万円を償却して終了となります。その場合の仕訳は、以下のとおりです。
開業費を任意償却するケースでは、償却のタイミングや金額を自由に決定できます。節税をするのであれば、利益幅が大きいタイミングで多く償却し、赤字のときや利益が少ないときなどは償却を避けることをおすすめします。
ここでは、いくつかの償却パターンの仕訳例をご紹介します。
任意償却をした年に、以下のように処理します。
開業費は償却を行うことで経費化できます。利益が大きく出ている年に任意償却をすれば、節税効果を得ることも可能ですが、開業費を経費化する際にはいくつか注意しなければならない点があります。
開業費に該当する支出が発生した場合は、開業前であっても支出の発生した事実や支出額を証明する書類として領収書やレシートなどを保管しておくことをおすすめします。領
それは、開業後に税務署から開業費に関して何らかの指摘が行われるケースがあるためです。その際、レシートや領収書が保管されていなければ、ほかの方法を使い、開業費として計上できる支出であることを証明しなければなりません。正当性を明確に証明できない場合は、開業費として償却をしてい多分について、経費への計上を否認されるおそれもあります。
このようなトラブルを事前に防ぐためにも、開業費に関する領収書やレシートは、しっかり保管しておくようにしましょう。
開業費は、仕訳帳に記載しなければなりません。さらに、開業費は繰延資産に該当するため、繰延資産台帳等にも記録をした方が良いでしょう。これは、均等償却をした場合でも任意償却をした場合でも同じです。
繰延資産台帳は、繰延資産の償却のタイミングや金額を管理、記録するための台帳です。事業主自身が、償却額の残高を確認するだけでなく、税務調査の際などにも繰延資産の残高に関する証明書類として利用できます。忘れずに繰延資産台帳等にも記帳をしておくようにしましょう。
開業のために発生した費用の中には開業費として計上し、償却をすることで経費化できるものがあります。開業費は繰延資産に該当するため、通常の経費のように処理するのではなく、償却をすることで経費化します。
開業費の償却方法には5年かけて均等に経費化する均等償却と償却のタイミングや金額を自由に決定できる任意償却の二つの方法があります。任意償却をする場合は、しっかり繰延資産の残額を把握しておく必要がありますが、利益が大きく出た年などに償却すると節税効果を期待できます。開業費が生じた場合は、領収書やレシートを保管したうえで、事業の状況に応じて適切な方法で償却するようにしましょう。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者30万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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