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税務署の仕事内容には、申告書の受付、国税の納付相談、税務調査などがあり、部門ごとに担当が分かれています。部門名から担当する税目や用件の方向性は推測できますが、具体的な用件は担当者への確認が必要です。
例えば、個人課税部門は所得税や個人事業者の消費税などの相談・調査を、徴収部門は国税の納付相談などを担当します。税務署から封書や電話が届くと、何か問題があったのではないかと不安になるかもしれません。
ただし、部門名だけで税務調査かどうかを判断することはできません。この記事では、各部門の役割や連絡を受けたときの確認事項を説明します。用件を確認しても判断に迷う場合は、税理士に相談しましょう。
目次
税務署の仕事のうち、管理運営部門は申告書の受付や納税証明書の発行などを担当し、徴収部門は国税の納付相談や滞納処分などを担当します。税務署によっては、管理運営・徴収部門として一体で置かれています。
管理運営部門は、申告や納税に関する事務手続きを幅広く担当します。申告書や申請書の受付、用紙の交付、納税証明書の発行、国税の領収のほか、租税債権の管理事務を行います。
租税債権の管理とは、国が受け取る税金に関する事務です。管理運営部門から連絡があった場合は、申告書や納付状況の確認などが用件として考えられます。
たとえば、提出した申告書について連絡を受けても、部門名だけでは具体的な用件は分かりません。届いた文書や申告書の控えを用意し、内容を確認しましょう。
徴収部門は、国税の納付に関する相談や滞納処分を担当します。連絡の用件としては、未納税額の納付相談や滞納に関する確認などが考えられます。
徴収部門からの連絡は、直ちに差押えを意味するとは限りません。一方、滞納を放置すると、滞納処分を受ける可能性があるため、文書や担当者に用件を確認しましょう。
当事務所に寄せられるご相談の傾向として、追徴税額そのものより「払えるかどうか」への不安が大きい場合があります。納付が難しいと感じたら、税務署への納付相談を検討し、状況に応じて税理士にも相談してください。
各部門の仕事は、国税庁「国税庁の機構」でも確認できます。
税務署の個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税などに関する相談・調査を担当します。資産課税部門は、相続税・贈与税や、土地建物・株式などを譲渡したときの所得税に関する相談・調査を担当します。
個人課税部門は、個人の所得税や消費税について、個別の相談や調査を行う部署です。申告内容の確認や相談、調査などのため、封書や電話で連絡することが考えられます。
また、法定調書などの資料情報を収集・整理することも仕事の一つです。法定調書とは、税務署に提出される税務上の資料です。
個人事業主だけでなく、副業をしている給与所得者なども所得税に関する連絡を受ける可能性があります。連絡を受けた場合は、どの税目や年分についての用件かを把握し、申告書などと照らし合わせてみましょう。
資産課税部門は、相続・贈与や資産の譲渡に関する税金を扱う部署です。相続税や贈与税のほか、土地建物や株式などを売却したときの所得税についても、個別の相談や調査を行います。
たとえば、相続や贈与、資産の売却に関する申告内容の確認などで連絡が来ることが考えられます。資産を売却した個人事業主の場合も、その売却に関する所得税については資産課税部門が担当します。
部門名だけで用件を判断せず、届いた文書や担当者の説明を確認してください。申告内容の判断に迷う場合は、税理士に相談しましょう。
出典:国税庁「国税庁の機構」
法人課税部門は、法人税や法人の消費税などについて、個別の相談や調査を担当します。酒類指導官は、酒税に関する個別の相談や調査を担当します。
法人課税部門は、法人税や法人の消費税のほか、印紙税、酒税、揮発油税などの相談や調査を行います。連絡がある場合は、法人の申告内容の確認や調査などが用件として考えられます。
たとえば、法人の申告について確認を求められた場合は、対象となる税目や申告内容に関する用件を確かめましょう。部門名だけでは、連絡が調査に関するものかどうかは判断できません。
酒類指導官は、酒税についての個別の相談や調査を担当し、酒類販売業免許に関する事務も行います。連絡の用件としては、酒税の申告や酒類販売業免許に関する確認などが考えられます。
法人課税部門と酒類指導官は、どちらも酒税に関する相談や調査を担当しています。個人事業主の方も酒類を扱っている場合は、用件に応じた連絡を受ける可能性があります。
担当業務の違いは、次のように整理できます。
申告内容に疑問がある場合や、税務署からの連絡にどう対応すべきか迷う場合は、税理士に相談するとよいでしょう。
税務署の部門構成は、すべての署で同じではありません。管理運営部門と徴収部門が分かれている署もあれば、管理運営・徴収部門として一体になっている署もあります。
管理運営部門は申告書の受付などを、徴収部門は納付の相談などを担当します。一体の部門から連絡があった場合は、部門名だけで用件を決めつけず、文書の内容や担当者からの説明を確認しましょう。
また、税務署の内部事務の一部は、業務センターでも処理されています。業務センターが事務を扱っていても、所轄の税務署が変わるわけではありません。詳しくは、国税庁「業務センター」をご覧ください。
特定の税務署の構成を調べる際は、国税庁の税務署案内などから該当する署の情報を確認してください。調べる際は、次の点を見比べるとよいでしょう。
部門名と用件が結び付かず、判断に迷う場合は、届いた文書などを用意して税理士に相談しましょう。
まずは所属する税務署・部門、担当者名、具体的な用件を確認し、対象の税目・年分と回答期限を記録しましょう。関係する申告書の控えや、税務署から届いた文書も手元に用意します。
個人課税部門は所得税などの相談や調査を、徴収部門は納付の相談などを担当しています。ただし、部門名だけで連絡の目的は判断できないため、用件を直接確認することが大切です。
申告書や手続きの確認、納付、申告内容の見直しなど、用件に合わせて必要な書類や相談先を確認します。用件が分からないときは推測せず、担当者に具体的な内容を尋ねましょう。
調査の連絡を受けた場合は、準備する書類や日程を早めに確認しましょう。当事務所に寄せられるご相談の傾向として、調査日までに何を準備すべきか分からないまま当日を迎える方もいるため、最初に準備の段取りを決めることが大切です。
電話が不審な場合は、その場で答えずに電話を切り、自分で調べた税務署の番号に問い合わせてください。国税庁は、納税や還付のためにATMの操作や指定口座への振込みを求めることはないと注意喚起しています。
税務署から電話や封書が届いても、税務調査とは限りません。課税部門からの連絡にも、相談や申告内容の確認など、調査以外の用件があります。
個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税について、個別の相談と調査の両方を担当しています。徴収部門も納付の相談を担当するため、部門名だけで用件を判断せず、連絡の内容を確かめましょう。
申告内容の見直しに関する連絡を受けた場合は、担当者に「税務調査ですか、それとも行政指導ですか」と直接尋ねてください。国税庁は、具体的な手続に入る前に、調査と行政指導のいずれかを明示するとしています。
行政指導では、税務署が自発的な申告内容の見直しや修正申告の提出を要請する場合があります。まずは、次の点を確認し、提出済みの申告書や関係書類と照らし合わせましょう。
修正が必要か判断に迷う場合は、担当者から聞いた内容と期限を税理士に伝え、申告書や関係書類を確認してもらいましょう。
参考:国税庁「税務調査手続に関するFAQ」
部門名だけでは、税務調査かどうかは判断できません。個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税などについて相談や調査を担当しているため、電話の用件と手続きの種類を確認しましょう。申告内容の見直しに関する連絡であれば、税務調査か行政指導かを担当者に尋ねてください。
徴収部門からの連絡が、必ず滞納に関するものとは限りません。徴収部門は滞納処分のほか、国税の納付に関する相談も担当しているため、未納の有無を含めて具体的な用件を確認しましょう。納付について不安がある場合は、税理士への相談も検討してください。
相談する用件に関係する申告書の控えや税務署から届いた文書を、手元に用意しましょう。電話で連絡を受けた場合は、所属署・部門、担当者名、用件、対象の税目・年分、回答期限を確認して記録しておくと、税理士に相談する際にも内容を伝えやすくなります。
税務署の仕事内容は部門ごとに異なり、連絡元の部門名は用件を考える手がかりになります。例えば、個人課税部門は所得税などの相談や調査を、徴収部門は納付の相談や滞納処分などを担当しています。
部門名だけで税務調査と判断せず、所属署や担当者名、用件、対象の税目・年分、回答期限を確認しましょう。申告内容の見直しや調査に関する連絡では、税務調査と行政指導のどちらなのかも担当者に尋ねてください。
税務調査は初動の対応がその後の結果に影響することがあります。連絡の内容や今後の対応に不安がある場合は、早めに税務調査に強い税理士へ相談しましょう。
参考:国税庁「国税庁の機構」
税務署から調査の連絡が届いている方は、日程が決まる前のご相談をおすすめしています。
受付時間外やお電話が難しい場合は、LINE・メール相談もご利用いただけます。
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者30万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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