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贈与税の納付が遅れると延滞税がかかる!計算方法をわかりやすく解説

読了目安時間:約 6分

贈与税とは、個人から財産を無償で譲り受けたときに、財産を受け取った側が納めなければならない税金です。贈与税の対象となる財産には、金銭だけでなく、不動産や自動車なども含まれます。1月1日~12月31日までの1年間に110万円を超える財産を譲り受けた場合は贈与税について申告をし、納税をしなければならないルールです。

しかし、贈与税の申告ルールを理解していない場合やうっかり申告期限を過ぎてしまった場合などは、延滞税が課される恐れがあります。また、期限までに贈与税の申告をしていない場合、延滞税だけでなく、別のペナルティが課される可能性もあるため、リスクを最小限に抑えるためには、期限までにしっかり申告と納付を済ませることが大切です。

今回は、贈与税の納付が遅れた場合のリスクや延滞税との関係などについてご説明します。

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贈与税とは

贈与税とは、年間110万円を超える財産をもらった場合に納税義務が生じる税金です。贈与税の仕組みや申告のルールから解説します。

贈与税の課税方法

贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。

まず、暦年課税制度とは、1月1日~12月31日までにもらった財産が110万円を超える場合に、110万円を超えた部分に課税する仕組みです。贈与を受けた相手が複数の場合でも、財産の合計額で判定をします。

さらに、暦年課税には特例税率と一般税率の2つの税率があります。特例税率とは、直系尊属から18歳以上の子や孫への贈与である特例贈与財産を対象としたもので、一般税率はそれ以外の一般贈与財産が対象となります。税率は贈与を受けた額に応じて10%~55%となりますが、課税対象額が300万円を超えると同じ額の贈与であった場合は特例税率の方が納税額は低くなる設定となっています。

また、相続時精算課税は、父母や祖父母から18歳以上の子や孫に贈与する場合、累計で2,500万円までは贈与税がかからないという制度です。ただし、贈与を受けた財産は将来の相続時に相続財産に加算して相続税の課税対象となります。また、2,500万円を超えた部分は一律20%での課税がなされます。2024年1月からは毎年110万円までの基礎控除が認められており、110万円については相続財産に組み込まれないルールです。

延滞税が発生する贈与税の申告期限

贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までです。相続時精算課税制度を利用する場合や相続時精算課税制度を利用する場合には、申告期間内に申告書を提出しなければなりません。この期間内に贈与税の申告と納付を済ませなかった場合は、延滞税が課されます。

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延滞税とは

延滞税とは、国税を期限までに納付しなかった場合に追加で課される付帯税です。納付が遅れたことに対するペナルティとして課される税金であり、納付が完了するまで日割りで計算されるという特徴があります。

贈与税の延滞税が発生するケース

贈与税の延滞税が課されるケースとしては、次のケースが考えられます。

・贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の納付をしなかった

・期限までに納付はしたものの、納付額が不足しており、追加で納付する必要が出てきたとき

延滞税の税率

延滞税の税率は、納期限の翌日から2ヶ月目までとそれ以降で異なります。納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までについては年7.3%と延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い割合が適用されます。また、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日の翌日以降については年14.6%と延滞税特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合が適用されることとなります。

延滞税特例基準割合とは、前々年の9月から前年の8月までの銀行の新規短期貸出約定平均金利の月平均として財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算したものです。

現状では、延滞税の税率は次のようになっています。

・令和4年1月1日~令和7年12月31日

納期限の翌日から2ヶ月まで:2.4%

納期限の翌日から2ヶ月を経過する日の翌日以降:8.7%

・令和8年1月1日~令和8年12月31日

納期限の翌日から2ヶ月まで:2.8%

納期限の翌日から2ヶ月を経過する日の翌日以降:9.1%

参照元:国税庁「延滞税の割合

延滞税の計算方法

延滞税の額は、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて計算します。例えば、令和8年に関しては、納期限の翌日から2ヶ月までとそれ以降で次のように計算します。

納期限の翌日から2ヶ月までの贈与税の延滞税の額

延滞税の額=納付すべき贈与税の額×2.8%×日数÷365日

・納期限の翌日から2ヶ月を経過する日の翌日以降の延滞税の額

延滞税の額=納付すべき贈与税の額×9.1%×日数÷365日

納付すべき延滞税の額は、2つの式で算出した延滞税の額を合算した金額です。

贈与税の延滞税を計算する際のポイント

計算の基礎となる税額に1万円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てて計算します。例えば贈与税の額が20万8,000円だった場合、20万円で計算をすることとなります。

また、延滞税額を求める計算式で算出した額に1円未満の端数がある場合は、1円未満を切り捨て、納税時には100円未満を切り捨てます。したがって、延滞税の額が1万2,324円だった場合の納付額は1万2,300円となります。

そのほか、延滞税には一定期間を延滞税の計算から除くという特例があります。具体的には次のようなケースです。

・申告期限内に申告書を提出し、申告期限から1年を過ぎて修正申告または更正を行った

・申告期限後に申告書を提出し、申告書の提出後1年を過ぎてから修正申告または更正が行われた

・申告書提出後に減額の更正を行い、さらに修正申告または更正を行った場合

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延滞税の納期限とシミュレーション

延滞税は、納期限までに税金の納付を完了させなかった場合に課される税金です。また、延滞税の税率は納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までとそれ以降で大きく変動します。したがって、延滞税の額を計算するうえでは、税率をどのタイミングで切り替えるかが重要になります。

延滞税の税率のポイントは「納期限」の2ヶ月以内かそれ以降かという点です。納期限とは、必ずしも法定納期限を表すわけではありません。申告書の提出日によって納期限は変わってくる点に注意が必要です。

申告のタイミングごとに異なる納期限と延滞税の具体的な計算例についてご説明します。

期限内に申告した場合の納期限

贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年3月15日までです。したがって、期限内に贈与税の申告をした場合の納期限は、法定納期限と同じ3月15日までとなります。

申告期限内に申告を行ったものの、法定納期限までに納付できず、6ヶ月後に納税した場合は、令和8年分については納期限の2ヶ月後である5月15日までは2.8%の税率、5月16日から9月16日までは9.1%の税率が適用されることになります。

贈与税の額が100万円だった場合の延滞税の額は次のように計算できます。

・納期限の翌日から2ヶ月までの延滞税の額

100万円×2.8%×61日÷365日=4,679円

・納期限の翌日から2ヶ月を経過する日の翌日以降の延滞税の額

100万円×9.1%×124日÷365日=30,915円

・合計 

4,679円+30,915円=35,594円

100円未満は切り捨てとなるため、この場合の贈与税の延滞税の額は3万5,500円となります。

申告期限を過ぎてから期限後申告をした場合の納期限

うっかり贈与税の申告を忘れ、申告期限を過ぎてから期限後申告をした場合は、期限後申告書を提出した日が納期限となります。したがって、期限後申告書を提出した日から2ヶ月を経過する日までの間に適用される税率は2.8%、それ以降、納税が完了する日までの間に適用される税率は9.1%です。

100万円の贈与税について、3月15日の申告期限を過ぎ、6月15日に期限後申告書を提出し、9月15日に納税した場合の延滞税は次のように計算できます。

・申告期限の翌日から納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの延滞税の額

100万円×2.8%×153日÷365日=11,736円

・納期限の翌日から2ヶ月を超える日の翌日以降の延滞税の額

100万円×9.1%×31日÷365日=7,728円

・合計 

11,736円+7,728円=19,464円

100円未満は切り捨てとなるため、この場合の贈与税の延滞税の額は1万9,400円となります。

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贈与税の申告・納付が遅れた場合の延滞税以外のペナルティ

贈与税の納付が遅れた場合の延滞税のシミュレーションをご紹介しましたが、提示した例では、期限内に申告をしなかった事例の方が延滞税の額は低くなっています。同じ額の贈与税でありながら、申告期限内に申告をしたにもかかわらず、期限後に申告をしたケースの方が延滞税の負担が小さくなるのはなぜでしょうか。

それは、期限内に贈与税の申告を行わなかった場合には延滞税だけでなく、加算税の納税も求められるため、結果として負担するペナルティの額は大きくなるからです。

延滞税に加えて加算税の納税も必要

贈与税の申告や納付が遅れた場合に課されるのは延滞税だけではありません。延滞税に加え、加算税の納付も求められることとなります。課される加算税は、申告期限内に申告をしているかどうか、また意図的な行為が含まれるかによって変わってきます。

延滞税以外に課される可能性がある加算税は次のとおりです。

無申告加算税

無申告加算税とは、贈与税の申告が必要であったにもかかわらず、期限までに確定申告をしなかった場合に課されるペナルティです。無申告加算税の税率は、贈与税の額によって以下のように変わります。

・税額が50万円以下の部分 15%

・税額が50万円超300万円以下の部分 20%

・税額が300万円を超える部分 30%

しかし、税務調査の事前通知を受ける前に自主的に期限後申告をした場合、税率は金額にかかわらず5%に軽減されます。また、税務調査の事前通知を受けた後に自主的に修正申告をした場合、税率はそれぞれ5%ずつ軽減され、次のようになります。

・税額が50万円以下の部分 10%

・税額が50万円超300万円以下の部分 15%

・税額が300万円を超える部分 25%

贈与税の無申告リスクについてはこちらの記事でも詳しくご説明しています。ぜひご一読ください。

<関連記事>贈与税が発生するのはどんなとき?無申告がバレた場合のリスクとは

過少申告加算税

過少申告加算税は、期限内に申告はしていたものの申告した額が本来よりも少なかった場合に課されるペナルティです。過少申告加算税の税率は、贈与税の額によって以下のように変わります。

・不足分の税額が50万円または期限内申告税額のいずれか多い金額以下の部分 10%

・不足分の税額が50万円または期限内申告税額のいずれか多い金額を超える部分 15%

ただし、税務調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告を行った場合は、過少申告加算税は課されません。また、税務調査の事前通知を受けた後に自主的に期限後申告をした場合、税率は次のようになります。

・不足分の税額が50万円または期限内申告税額のいずれか多い金額以下の部分 5%

・不足分の税額が50万円または期限内申告税額のいずれか多い金額を超える部分 10%

重加算税

重加算税は贈与財産を隠蔽したり、少なく見せかけるといった仮装・隠蔽行為が発覚した場合に課されるペナルティです。うっかり申告を忘れてしまったケースや確定申告の必要性を理解していなかったために無申告となってしまったケースとは異なり、意図的に税負担を逃れようとする行為が見られる不正な行為であるため、最も重い税率が設定されています。

過少申告加算税に代えて重加算税が課される場合の税率は35%、無申告加算税に代えて重加算税が課される場合の税率は40%です。

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まとめ

贈与税の納付が遅れた場合は、納付が完了する日まで延滞税が課されることとなります。延滞税は納期限の翌日から2ヶ月までとそれ以降で税率が変わりますが、延滞税の計算をする際には申告書を提出するタイミングによって納期限が変わり、税率が変わるタイミングが変わる点に注意しなければなりません。

また、贈与税の申告をしていない場合や申告額が少なかった場合などは、延滞税だけでなく、無申告加算税や過少申告加算税も課される恐れがあります。贈与税に加え、無申告加算税や過少申告加算税、延滞税の納付が求められるとなると、税負担が大きくなります。

税務調査が実施される前に自主的に期限後申告や修正申告をすれば、延滞税の額だけでなく、加算税の額も抑えられる可能性があります。贈与税を申告する必要がある場合には、期限までに申告と納付を済ませることが大切ですが、申告をしないまま放置している場合は、税務調査が実施される前に早めに期限後申告を行うことをおすすめします。

期限後申告の方法がわからない場合などはお気軽に税理士法人松本にご相談ください。


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この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。
国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。
なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。

税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。

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