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ふるさと納税をすると、自己負担額の2,000円を除いた寄付額分を寄付した年の所得税や翌年の個人住民税から控除できます。しかし、ふるさと納税をした場合に控除できる金額には上限額が設定されており、この限度額は人によって異なります。
個人事業主として事業を営む方の中にもふるさと納税をする際の控除限度額について把握したいという方がいるでしょう。では、個人事業主の場合、限度額はどのように計算すればよいのでしょうか。
目次
ふるさと納税は、会社員だけを対象とした制度ではありません。個人事業主であってもふるさと納税を利用することは可能です。ただし、会社員がふるさと納税をする場合と個人事業主がふるさと納税をする場合では、手続きなどに若干の違いがあります。
まずは、個人事業主がふるさと納税をする際のポイントについてご紹介します。
ふるさと納税は、出身地など、応援をしたい都道府県や市区町村に寄付をすると寄付先の自治体から返礼品を受け取ることができ、自己負担額の2,000円を超える部分について所得税と個人住民税から控除される制度です。ただし、税金の控除を受けるためには、確定申告が必要になります。
ふるさと納税をした場合の控除額は、1月1日~12月31日までの1年間の間に自治体に寄付をした額から2,000円を引いた額です。控除限度額は人によって異なりますが、例えば、控除限度額が50,000円の人がいると仮定し、この人が50,000円のふるさと納税をして確定申告をすると48,000円分が所得税と個人住民税から控除されます。
ふるさと納税をして、税金の控除を希望する場合には原則として確定申告が必要です。しかし、ふるさと納税以外で確定申告をする必要のない会社員の場合は、1月1日~12月31日までの1年間に寄付をした自治体が5団体以内であると、ワンストップ特例制度と呼ばれる制度を利用できます。
ワンストップ特例制度は、寄付をする際にワンストップ特例制度の申請書を寄付先の自治体に提出することで、確定申告を行わずに、税金の控除を受けられる制度です。この制度は、本来、確定申告をする必要がない給与所得者を対象とした制度であるため、確定申告予定のある個人事業主はワンストップ特例制度を利用することはできません。
会社員として働いたのちに、事業を起こして個人事業主になった人もいるでしょう。そのような人は、会社員と個人事業主の違いをしっかり理解しておく必要があります。会社員時代にふるさと納税をした際には、ワンストップ特例制度を利用していたかもしれません。しかし、個人事業主になり、事業所得の確定申告が必要になるとワンストップ特例制度は利用できません。税額の控除を受けるためには、事業所得の確定申告をする際、ふるさと納税の寄附分についても合わせて申告をすることを忘れないようにしましょう。
ふるさと納税で寄付できる額に限度額があるわけではありません。しかし、ふるさと納税で自己負担額2,000円を超える寄付額について控除を希望する場合、控除できる額には上限があります。なぜなら、ふるさと納税は自己負担額を差し引いた寄付額について、所得税や個人住民税の控除を受けられる制度だからです。
例えば、所得額が低く、所得税や個人住民税を支払っていない人がふるさと納税をしても、納税をしていないため、控除対象の税額がありません。同様に、納付すべき所得税や個人住民税の額を超える寄付を行うと、引かれる数である税額を引く数である寄付額が超えてしまうため、返礼品は受け取れるものの、オーバーした額については控除されず、純粋な支出となってしまうのです。
会社員の場合は、給与の額がそれほど大きく変更することがないため、年末を待たなくとも年収を予想しやすい状況です。しかし、個人事業主の場合は、売上や経費などの額が確定しないと、限度額もはっきりしません。1年間の収支が確定するのは、確定申告をするタイミングであるため、会社員に比べると限度額を把握しにくくなります。
ふるさと納税をし、確定申告をすると、自己負担額を除いた寄付額が所得税と個人住民税から控除されます。
所得税からの控除額は「(ふるさと納税の寄付額-2,000円)×(所得税の税率×1.021)」で算出されます。ただし、控除の対象となる寄付金の限度額は、総所得金額の40%です。(所得税の税率に1.021を乗じるのは、令和19年まで復興特別所得税が課されるためです。)
所得税の税率は、課税所得ごとに異なり、課税所得額が上がるほど税率も高くなります。令和8年時点での所得税の額は、速算表を利用すると簡単に求められます。
出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」
なお、令和19年まで課される復興特別所得税の税率は、基準所得税額の2.1%です。
個人住民税からの控除には、基本分と特例分があります。
・基本分
個人住民税からの控除の基本分は「(ふるさと納税の寄付額-2000円)×10%」で算出される額です。
所得税と個人住民税の基本分を合計しても控除できなかった額が生じた場合は、次の特例分の計算によって導かれた額を全額個人住民税から控除します。
・特例分
個人住民税からの控除の特例分は「(ふるさと納税の寄付額-2000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率×1.021)」で計算される額です。特例分の限度額は、住民税の所得割額の20%となります。(所得税の税率に1.021を乗じるのは、令和19年まで復興特別所得税が課されるためです。)
ふるさと納税に関係する控除の計算方法をご紹介しましたが、まとめるとふるさと納税で控除できる額は、次の計算式で算出できます。
控除額=所得税からの控除+個人住民税の基本分の控除+個人住民税の特例分の控除
参照元:国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」
個人事業主がふるさと納税を行う際にはいくつか注意しなければならない点があります。個人事業主ならではのふるさと納税の注意点を4つご紹介します。
会社員の場合、ふるさと納税の控除限度額は年収やその他の条件によって算出しますが、個人事業主の場合は、事業所得などから所得控除を差し引いた課税所得額のほか、住民税の所得割額、所得税率、各種控除などを基に限度額を計算します。
事業所得は総収入金額から必要経費と青色申告特別控除などを差し引いて計算し、課税所得は各種所得の合計額から所得控除を差し引いて算出します。売上が大きい場合でも、経費や所得控除額が大きいと課税所得額は低くなるため、売上を基準に限度額を想定してしまうと、控除しきれない分が出てきてしまう点に注意が必要です。
個人事業主の場合、年によって所得額が上下するケースが多くなります。また、年初めの売上が好調であっても、その状態が必ず年末まで続くわけではないため、一年間の所得額を読みにくい状態です。所得を多く見込み、早い段階で寄付を多くしてしまうと、控除しきれない金額が発生するおそれがあります。
したがって、ふるさと納税は早いタイミングでは行わず、一年間のおおよその売上や経費が予測できる11月~12月に行った方が安心です。
個人事業主の中には、将来や万が一の事態に備えてiDeCoや小規模企業共済に加入している人もいるでしょう。iDeCoや小規模企業共済の掛け金は所得控除の対象となります。これらの制度の活用は節税対策として有効ですが、ふるさと納税を考えたときには、掛金の分が所得控除の対象となるため、課税所得額は小さくなります。したがって、ふるさと納税の控除限度額も低くなる点を理解しておかなければなりません。
医療費控除は所得控除、住宅ローン控除は税額控除の対象となります。
医療費控除とは、一年間に支払った自分と生計を一にする親族の医療費が一定額を超えたときに、所得控除を受けられる制度です。医療費控除の対象となる額は、実際に支払った医療費から保険金などで補填される金額と10万円を差し引いた額(限度額200万円)となります。ただし、その年の総所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく、総所得金額等の5%に当たる金額を適用するルールです。
住宅ローン控除は、住宅ローン等を利用してマイホームの新築や購入、増改築などをした人が一定の要件を満たす場合に利用できる税額控除です。所得控除は、税率をかける前の所得から一定額を差し引くことであり、税額控除は税率をかけて算出された税額から一定額を差し引く仕組みを指します。
医療費控除や住宅ローン控除制度を適用させるときには、ふるさと納税の控除限度額は小さくなる場合があります。限度額の計算をする際には、医療費控除や住宅ローン控除を考慮することを忘れないようにしましょう。
参照元:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」,「令和7年分確定申告特集 住宅ローン控除を受ける方へ」
ふるさと納税の仕組みや個人事業主がふるさと納税をする際の注意点などについてご説明してきました。最後に、事業所得などについて確定申告をする必要がある個人事業主がふるさと納税を行う場合の流れを解説します。
11月や12月あたりに一度、一年間の売上と経費をまとめ、所得額の着地点を予測します。そのうえで、一年間に支払ったiDeCoや小規模企業共済の掛け金、社会保険料、生命保険料、損害保険料、医療費の合計額などをまとめておきます。
大手のふるさと納税サイトには、控除対象となる寄付限度額をシミュレーションできるツールが用意されています。このうち、会社員用ではなく、個人事業主が利用できるシミュレーションツールを選択し、必要事項を入力すると自分の控除限度額をある程度把握できます。
つぎに、寄付をしたい自治体を選び、申し込みをして寄付金を支払います。寄付先の自治体は、生まれ育ったふるさとに限定されるわけではありません。応援したい自治体や魅力的な返礼品を用意している自治体などを選ぶことも可能です。
寄付をすると、自治体から寄付金受領証明書が交付されます。紙の証明書のほか、電子データや特定事業者発行の証明書を利用できる場合があります。また返礼品を希望している場合は、返礼品も発送されますが発送のタイミングは自治体によって異なります。
確定申告をする際には寄付金受領証明書を元に記載するため、確定申告時まで大切に保管しておくようにしましょう。
確定申告書を作成する際には、ふるさと納税の項目も記載しなければなりません。申告書の第一表の寄附金控除の欄には、寄附金の合計額などから所定の計算を行った後の寄附金控除額を記入します。また、第二表の寄付先の名称等の欄に、寄付先の自治体名と住所、寄付金額を記載し、住民税に関する事項の都道府県、市区町村への寄付(特例控除対象)の欄への寄付額の記載も忘れないようにしましょう。
【関連記事】ふるさと納税にはデメリットもある?注意点や税務調査との関係を解説
個人事業主がふるさと納税をする場合、控除上限額は、課税所得額だけでなく、所得税率、総所得金額等、住民税の所得割額、各種所得控除・税額控除などを基に計算されます。課税所得額は、売上から経費や各種の所得控除を差し引いて算出される額です。個人事業主の場合は、年末近くにならないとその年の所得額を予測しにくいため、早いタイミングでのふるさと納税は避け、年間のおおよその所得額が把握できる時期に寄付を行うとよいでしょう。
また、大手のふるさと納税サイトには、控除限度額を算出できるシミュレーションツールが用意されています。個人事業主向けのツールを選び、必要事項を入力すると目安額を把握できます。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者30万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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