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税務調査はいつ来る?時期・タイミングと対象になりやすい人の特徴

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読了目安時間:約 6分

「税務調査はいつ来るのか」「確定申告が終われば安心なのか」と不安を感じる個人事業主や副業をしている方も多いでしょう。調査が多い時期には傾向がありますが、特定の月を過ぎれば調査されないわけではありません。

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税務調査はいつ来る?一般に7~11月が目安とされる

税務調査の実施月は法律で定められておらず、一年を通じて行われる可能性があります。国税庁の「令和5事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」では事務年度単位の実績が公表されており、月別件数は示されていません。そのため公的統計から7~11月に多いとは断定できませんが、実務上は税務署の人事異動後に調査業務が本格化し、一般にこの時期に実地調査が多いとされています。

税務署では例年7月ごろに人事異動が行われます。新体制の発足後、調査対象の選定や納税者との日程調整が進められるため、秋にかけて調査が増えやすくなります。

一方、年末や確定申告期は税務署の業務が集中するため、調査件数が相対的に落ち着く場合があります。ただし、7~11月以外であっても、税務調査が来ないとは限りません。

実際の時期は、税務署の業務状況、申告時期、法人の決算月、事案の優先度などによって変わります。この記事では「税務調査はいつ来るのか」という疑問に加え、個人事業主と法人で異なるタイミングや、連絡後の対応についても順に解説します。

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個人事業主と法人で異なる税務調査のタイミング

「税務調査はいつ来るのか」は、個人事業主と法人で目安が異なります。実施月に法的な決まりはなく、年間を通じて可能性がありますが、申告時期や税務署内の業務日程によって一定の傾向があります。

区分 調査時期の目安 主な理由
個人事業主 4~5月、7~11月 確定申告後の確認・選定
法人 決算・申告から数か月後 申告内容などの分析
相続税 申告から時間がたった後 財産・金融取引の確認

個人事業主は4~5月または7~11月が一つの目安

個人事業主は、所得税の確定申告後に申告内容の確認や対象者の選定が進むため、4~5月または税務署の人事異動後に当たる7~11月に調査が入りやすい傾向があります。副業収入を個人で申告している会社員も同様です。

確定申告の直後に連絡がなかったからといって、調査対象にならないとは限りません。提出した年より後に、過去の申告分が調査対象として選ばれる場合もあります。

法人は決算・申告から数か月後が目安

法人は企業ごとに決算月が異なるため、調査時期も一律ではありません。法人税申告書の提出後、申告内容や収集された資料情報が分析され、決算・申告から数か月後に調査が入る傾向があります。

ただし、その期間を過ぎれば安心できるわけではなく、過去年度を含めて後日選定されることもあります。

相続税は申告から時間がたって連絡が来る場合もある

相続税では、申告書だけでなく財産や金融取引などの確認に時間を要することがあります。申告後すぐに連絡がなくても調査対象外とは限らないため、税目ごとに選定時期が異なる点を理解しておきましょう。

個人事業主、法人、相続税における税務調査の時期の比較表
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税務調査の対象はどのように選ばれるのか

「税務調査はいつ来るのか」と不安に感じる方もいますが、調査対象は完全な無作為だけで決まるものではありません。国税当局は複数の情報を分析し、申告漏れの可能性や調査の必要性が高い案件を抽出しています。

ただし、具体的な選定基準や優先順位は公表されていません。単一の項目ではなく、さまざまな情報を総合して判断されます。

申告書や過去の調査結果を分析する

申告書に記載された売上、利益、所得額、経費率などについて、年度ごとの推移が確認されます。業種や事業規模、同業他社との比較に加え、過去の調査で申告漏れを指摘されていないかも判断材料になり得ます。

近年は、こうしたデータの分析や対象選定に予測AIも活用されています。

取引先や第三者の情報と照合する

税務署が確認するのは、本人が提出した申告書だけではありません。次のような第三者情報と申告内容を照合し、金額や取引内容に食い違いがないかを確認します。

  • 取引先の申告内容や支払調書などの法定調書
  • 登記情報や国外送金等調書
  • 金融機関や関係先から収集した資料情報

高額・悪質な申告漏れが見込まれる案件を優先する

限られた人員で効率的に調査するため、追徴税額が高額になる可能性のある案件は優先されやすくなります。意図的な売上除外や架空経費など、不正な計算が疑われる案件も重点対象です。

特定の特徴に当てはまっただけで、必ず税務調査の対象になるわけではありません。選定は複数のデータやリスク要因を踏まえて行われるため、個別の判断に不安がある場合は税理士へ相談することが大切です。

申告書や第三者資料などから税務調査の対象が選ばれる流れ
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税務調査の対象になりやすい人・事業者の特徴

税務調査がいつ来るかを一律に予測することはできませんが、申告内容や第三者資料との食い違いなどから、申告漏れの可能性が高いと判断されるケースは確認されやすくなります。主な特徴は次のとおりです。

確認されやすい主なケース

  • 無申告や期限後申告がある
    申告義務があるのに申告していない場合や、期限後申告を繰り返している場合です。長期間放置すると、本来の税額に加えて無申告加算税や延滞税の負担が大きくなる可能性があります。
  • 売上・利益・経費率が大きく変動している
    売上の急減、売上が伸びているのに利益だけが大幅に減っている、同業他社より経費率が著しく高い場合などです。一時的な事情があるときは、その理由を帳簿や契約書などで説明できる状態が重要です。
  • 取引先の資料と申告内容が一致しない
    取引先が計上した支払額と自社の売上、入金記録と申告額が合わない場合や、売上計上時期に不自然なずれがある場合です。第三者資料との不一致は税務署が把握しやすい情報です。
  • 不自然な経費や私的支出が多い
    架空の外注費・仕入れ、家族旅行、私用車、個人的な飲食代などの計上が疑われるケースです。領収書があっても事業との関連性を説明できない経費や、特定の勘定科目だけが急増している場合は確認対象になり得ます。
  • 消費税の高額還付を申告している
    高額な設備投資や輸出取引による還付申告では、請求書、契約書、輸出関連書類など、還付の根拠が確認されやすくなります。
  • 海外取引・高額所得・インターネット収入がある
    海外送金や海外口座、国外法人との取引、多額の資産、ネット販売、動画配信、アフィリエイト、暗号資産、シェアリングエコノミーによる利益などが該当します。

国税当局は、富裕層、海外投資、インターネット取引、無申告、消費税還付などを重点分野としています。ただし、該当するだけで必ず調査対象になるわけではなく、複数の情報を総合して選定されます。

事業規模が小さくても、申告状況に問題があれば調査対象になり得ます。当事務所に寄せられるご相談でも、「自分の規模では調査は来ない」と考えていた個人事業主や副業の方が目立つため、不一致や申告漏れが気になる場合は税理士に確認することが大切です。

税務調査の対象になりやすい10の特徴を確認するチェックリスト
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【読む価値:実務の時系列】税務署から連絡が来てから調査終了までの流れ

「税務調査はいつ来るのか」と不安でも、連絡後の流れを把握すれば落ち着いて対応できます。現在地を確認し、次の順序で準備を進めましょう。

  1. 事前通知を受ける
    原則として電話などで、開始日時・場所・対象税目・対象期間・目的、担当者の所属・氏名が通知されます。税務代理を依頼している場合は税理士へ連絡されることもありますが、証拠隠滅などのおそれがある場合は事前通知なしで行われることがあります。
  2. 通知当日から資料を準備する
    税務署名、担当者名、日時、対象税目・期間を記録し、即答できない質問には憶測で答えないようにします。顧問税理士または税務調査に対応できる税理士へ早めに相談してください。
    • 申告書・決算書・総勘定元帳
    • 請求書・領収書・契約書
    • 預金通帳・入出金明細
    • 給与・外注費関係資料、消費税計算資料
    • メール添付の請求書などの電子取引データ
  3. 調査前日までに整合性を確認する
    帳簿と申告書の数字、売上の計上漏れ・期ずれ、多額または特殊な経費の根拠を確認します。問題を見つけても資料の破棄・改ざんはせず、修正申告は調査段階や加算税への影響を踏まえて税理士へ相談しましょう。
  4. 調査当日は事実を簡潔に答える
    事業概要や経理体制の聞き取り後、帳簿、請求書、通帳などが確認されます。聞かれていないことを推測で話さず、不明点は確認後に回答し、提出・預けた資料は記録してください。問題が見つかれば、当初通知された年度から確認範囲が広がる可能性もあります。
  5. 指摘内容を確認して対応する
    問題がなければ、その旨が通知されます。誤りがあれば修正申告を勧められることがあり、本税に加えて過少申告加算税、無申告加算税、重加算税、延滞税が生じる可能性があります。納得できない指摘には、根拠と計算過程の説明を求めましょう。

税務署から連絡が来た段階で、資料を動かす前に専門家へ相談することが重要です。当事務所に寄せられるご相談の傾向として、顧問税理士がいる方からの税務調査対応のご依頼も珍しくありません。日常の申告業務と調査対応では求められる経験が異なるためです。

税務署の事前通知から税務調査終了までの時系列
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税務調査が来る前・連絡が来た後にすべきこと

まだ税務署から連絡が来ていない場合

「税務調査はいつ来るのか」と不安な場合も、まずは日頃の経理を整えることが重要です。帳簿を正確に作成し、請求書・領収書・契約書・電子データを適切に保存しましょう。

  • 事業用口座と個人口座を分ける
  • 売上を計上した時期と根拠を確認する
  • 経費と事業との関連性を説明できるようにする

申告後に売上漏れや経費の誤計上を見つけたときは、放置せず、修正が必要かを税理士に確認してください。調査の連絡を待つのではなく、誤りに気づいた時点で対応を検討することが大切です。

税務署から連絡が来た場合

電話を受けたら、税務署名・担当者名・連絡先・対象税目・対象期間を記録します。慌ててその場で取引内容などを詳しく説明せず、必要書類と準備期限を確認しましょう。

その後、税理士への相談や調査当日の立ち会いを検討します。資料の隠匿・破棄・改ざんは状況を悪化させるおそれがあるため、絶対に行わず、原本や電子データをそのまま保全してください。

事前通知なしで調査官が来た場合

まず身分証明書と質問検査章を確認し、調査目的や対象税目を尋ねます。突然の訪問だからといって直ちに強制調査と判断せず、任意調査との違いを混同しないことが重要です。

税理士へ連絡する時間を求め、その場で判断できない質問には「専門家へ相談してから回答したい」と伝えましょう。ただし、正当な理由なく調査を拒むのではなく、冷静に協力方法を調整する必要があります。

税務調査の連絡状況に応じた対応方法の比較表
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よくある質問

Q. 税務調査は確定申告後、何年たってから来て、何年分を調べられますか?

税務調査は申告直後とは限らず、数年後に過去の申告が対象になることもあるため、しばらく連絡がないだけで調査されないとは判断できません。対象期間は国税庁「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について」されるのが原則ですが、誤りや不正が見つかると対象年度や確認範囲が広がる可能性があるため、保存期間内の帳簿や証憑を整理しておきましょう。

Q. 税務調査は事前連絡なしで突然来ますか?日程は変更できますか?

原則として調査日時や場所、対象税目・期間などが事前通知されますが、証拠隠滅や資料破棄のおそれがある場合などは、通知なしで実施されることがあります。やむを得ない事情があれば日程を変更できる可能性があるため、一方的に拒否・放置せず、早めに調査官へ連絡して調整することが重要です。

Q. 赤字の会社や小規模な個人事業主にも税務調査は来ますか?税理士なしでも対応できますか?

赤字や小規模でも対象になる可能性があり、無申告、消費税還付、不自然な経費、第三者資料との不一致などがあれば確認される場合があります。本人だけでの対応も可能ですが、指摘内容の判断や調査官とのやり取りに不安がある場合は、早めに税理士へ相談するとよいでしょう。

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まとめ

「税務調査はいつ来るのか」と不安に感じる方もいますが、実施時期に法的な決まりはなく、一年を通じて行われる可能性があります。実務上は、税務署の人事異動後に調査が本格化する7~11月ごろが多い傾向です。

個人事業主は、所得税の確定申告後に当たる4~5月、または7~11月が一つの目安です。法人は、決算・申告を終えてから数か月後に調査対象として選定される傾向がありますが、時期だけで調査の有無を判断することはできません。

調査対象は、申告内容や過去の調査結果、業種、事業規模、税務署が収集した資料などを踏まえて選定されます。特に無申告、数値の大幅な変動、第三者資料との不一致のほか、高額な消費税還付、海外取引、インターネット取引などは重点的に確認されやすい項目です。

ただし、いずれか一つに該当しただけで、必ず税務調査が行われるわけではありません。複数の情報やリスク要因が総合的に検討されます。

税務署から事前通知を受けた場合は、慌てず次の事項を確認しましょう。

  • 調査の対象期間と対象税目
  • 準備を求められた帳簿や請求書などの資料
  • 調査日時、場所、担当者

税務調査は、連絡を受けた後の初動によって準備や対応の進め方が変わります。申告内容や資料に不安がある場合は、自己判断で対応を進めず、できるだけ早く税務調査に強い税理士へ相談することをご検討ください。

お電話をいただいた後の流れ

税務署から調査の連絡が届いている方は、日程が決まる前のご相談をおすすめしています。

  1. お電話でお状況をお聞きします税務調査の対応を担当する者が直接お話をうかがいます。いつ・どこから連絡が来たか、申告の状況はどうかなど、分かる範囲でお答えいただければ大丈夫です。資料が手元に揃っていなくても構いません。
  2. 今の状況でできることをお伝えしますお聞きした内容から、まず何をすべきか、どのような進め方が考えられるかをご説明します。お電話の段階で費用が発生することはありません。
  3. ご依頼いただくかは、後日あらためてご判断くださいその場でお決めいただく必要はありません。ご相談の進め方や費用のご案内は、内容をうかがったうえで書面にてお示しします。

受付時間外やお電話が難しい場合は、LINE・メール相談もご利用いただけます。

この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

登録者30万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。
国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。
なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。

税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。

全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上

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  • 査察案件から税務署案件までの経験と実績が豊富にあります
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