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令和8年度税制改正では、基礎控除の本則額が58万円から62万円へ引き上げられ、一定の所得以下の場合は最大104万円の基礎控除を受けられるようになりました。さらに、給与所得控除の見直しにより、給与収入のみの場合の所得税の負担開始水準も変わっています。また、扶養控除や特定親族特別控除などの所得要件も変更されるため、年収の壁にも影響します。本記事では、最新の基礎控除額や年収178万円の壁(所得税の課税最低限)、年末調整や確定申告への影響まで、わかりやすく解説します。
目次
基礎控除はこれまで段階的に見直されており、令和7年分では48万円から58万円に引き上げられました。さらに令和8年度税制改正では、基礎控除の本則額が58万円から62万円へ引き上げられています。ここでは、「基礎控除58万円」がどのような金額なのか、令和8年分から何が変わるのかを解説します。
基礎控除は、所得税の計算において、納税者の所得から一定額を差し引くことができる所得控除の一つです。所得税は、収入から必要経費や給与所得控除などを差し引いて所得を求め、さらに基礎控除などの所得控除を差し引いて課税所得金額を計算します。基礎控除額は一律ではなく、納税者本人の合計所得金額に応じて決まります。所得が一定額を超えると控除額は段階的に少なくなり、最終的には基礎控除が適用されなくなります。
「基礎控除58万円」という金額は、令和7年分の所得税における基礎控除の本則額です。物価動向などをふまえて令和7年度税制改正では、基礎控除が従来の48万円から58万円へ引き上げられました。
令和8年度税制改正では、基礎控除の本則額が58万円から62万円へ4万円引き上げられました。そのため、令和8年分の所得税を計算する場合は、62万円を基準に確認する必要があります。基礎控除額の推移は次のとおりです。
今回の改正は、物価上昇に対応するための見直しとされており、令和5年10月から令和7年10月までの2年間の消費者物価指数の上昇率6.0%を踏まえたものです。改正は原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。そのため、令和8年12月に行われる年末調整などにも変更が生じます。なお、令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務には変更はありません。
参考:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁
令和8年分の基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じて異なります。本則の基礎控除額は62万円ですが、一定の所得以下の人には上乗せ措置が適用され、最大104万円となります。つまり、令和8年から基礎控除が一律104万円になったというわけではなく、所得に応じて62万円から最大104万円(令和8・9年分のみの時限措置)までの基礎控除が適用されます。
基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が決まります。給与所得者の場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いて給与所得を求め、そのほかの所得があれば合算して合計所得金額を計算します。令和7年度税制改正と令和8年度税制改正により、基礎控除額は以下のように変わりました。
※令和8・9年分の基礎控除額は、令和8年度税制改正による見直し後の金額です。令和10年分以後は、令和8年分に設けられた一部の上乗せ措置が縮小されます。
令和8・9年分は、合計所得金額489万円以下の基礎控除額が最大104万円となる一方、合計所得金額489万円超655万円以下の人は67万円となります。
参考:源泉所得税の改正のあらまし|国税庁
令和8年度税制改正では、基礎控除だけでなく給与所得控除も引き上げられました。これらの改正によって、給与所得者の所得税が非課税となる年収の上限、いわゆる「年収178万円の壁」が生じています。令和8・9年分は、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられ、基礎控除の最大額104万円を合わせることで、給与収入のみの場合の所得税の負担開始水準は178万円となり、年収665万円以下まで最大額の基礎控除が適用となります。
年収の壁を考えるときは、所得税などの税法上の制度と、健康保険・年金などの社会保険制度を分けて考える必要があります。社会保険では一定の要件を満たす場合、年間収入が130万円未満であることが被扶養者認定の一般的な基準の一つとなります。また、勤務先の規模や週の所定労働時間などによっては、年収130万円未満でも勤務先の社会保険に加入する場合があります。
※令和8年10月までは一定の勤務先・労働条件で年収約106万円が目安ですが、賃金要件は令和8年10月に撤廃予定です。
参考:「年収の壁」への対応|厚生労働省
令和8年度税制改正では、基礎控除や給与所得控除の見直しに伴い、扶養控除などの対象となる親族の所得要件も引き上げられました。また、19歳以上23歳未満の親族について利用できる特定親族特別控除についても、所得要件が見直されています。それぞれ詳しく見ていきましょう。
扶養控除の対象となる扶養親族の合計所得金額は、令和8年分から58万円以下から62万円以下に引き上げられます。給与収入だけの場合は、令和8・9年分の給与所得控除の最低保障額74万円を踏まえると、給与収入の目安は136万円以下となります。
配偶者控除の対象となる「同一生計配偶者」の合計所得金額の要件も、令和8年分から58万円以下から62万円以下に引き上げられます。給与収入だけの場合、対象となる給与収入の目安は136万円以下です。また、配偶者の所得が62万円を超えても、一定の範囲内であれば配偶者特別控除の対象となる場合があります。令和8年分は、配偶者の合計所得金額が62万円超133万円以下であれば、所得に応じて配偶者特別控除が適用されます。なお、給与収入だけの場合の目安は136万円超207万円以下です。
特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満の親族の所得が扶養控除の所得要件を超えても、一定の範囲内であれば、扶養する親などが所得控除を受けられる制度です。令和8年分では、特定親族の所得要件が見直され、合計所得金額が62万円超123万円以下となります。給与収入だけの場合の目安は136万円超197万円以下です。
なお、特定親族特別控除は、対象となる親族の所得が増えるにつれて控除額が段階的に減少します。そのため、給与収入が197万円以下であれば、常に同じ控除額を受けられるわけではありません。
令和8年度税制改正では、扶養親族だけでなく、ひとり親の生計を一にする子や勤労学生の所得要件も引き上げられました。
給与収入だけの場合、勤労学生の所得要件に対応する給与収入の目安は、令和8年分では163万円以下です。
令和8年度税制改正による基礎控除の引き上げは、会社員の年末調整や個人事業主の確定申告にも影響します。令和8年分の所得税から改正後の基礎控除が適用されるため、給与所得者は年末調整で基礎控除額を確認し、個人事業主などは確定申告で所得に応じた基礎控除額を適用します。
令和8年度税制改正は、原則として令和8年12月1日に施行されます。そのため、令和8年11月までの給与については改正前の源泉徴収税額表が適用され、毎月の源泉徴収額も変更されません。令和8年12月の年末調整で、1年間の給与や所得控除などをもとに所得税を計算し直し、改正後の基礎控除額などを反映して過不足を精算します。
給与所得者が年末調整で基礎控除の適用を受けるには、原則として「給与所得者の基礎控除申告書」を勤務先に提出します。令和8年分は、基礎控除の引き上げに伴って申告書の内容も変更されています。基礎控除申告書では、給与の収入金額などから所得金額を見積もり、その合計所得金額に応じて基礎控除額を判定します。年末調整の大まかな流れは次のとおりです。
特に注意したいのが、基礎控除額の判定に使うのは「年収」ではなく「合計所得金額」であることです。給与収入がある人は、給与収入そのものではなく、給与所得控除を差し引いた後の「給与所得」を基準に判定します。また、副業などで給与以外の所得がある場合は、その所得も含めて合計所得金額を計算する必要があります。
参考:A2-4 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告|国税庁
令和8年度税制改正では、扶養親族の所得要件も引き上げられています。そのため、これまで扶養控除の対象ではなかった親族が、令和8年分から新たに扶養控除の対象となるケースがあります。この場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の内容も確認する必要があります。
国税庁によると、令和8年12月1日以後に新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を記載する場合は、「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載する取り扱いが示されています。なお、令和8年11月30日以前に支払う給与については、改正によって新たに扶養控除等の対象となる親族を、源泉徴収税額表の「扶養親族等の数」に含めない点にも注意が必要です。
参考:給与所得者の扶養控除等(異動)申告書|国税庁
会社員の場合は、原則として年末調整で改正後の基礎控除が反映されるため、まずは勤務先で年末調整を受けることになります。しかし、会社員でも年末調整を受けていない場合や、年末調整では対応できない所得・控除がある場合には、確定申告が必要になることがあります。たとえば、年の途中で退職して再就職していない人や、給与以外の所得について申告が必要な人などが該当します。
この場合は、確定申告書を作成する際に令和8年分の所得や合計所得金額を計算し、所得に応じた基礎控除額を適用します。また、給与所得者などでも、源泉徴収された所得税が実際の税額より多かった場合は、確定申告によって還付を受けられる場合があります。特に年末調整を受けていない場合や、年末調整後に追加で適用できる所得控除がある場合などは、確定申告によって税額を精算できる可能性があります。
参考:所得税の確定申告|国税庁
個人事業主の場合、基礎控除の引き上げは令和8年分の確定申告で反映されます。確定申告では、事業所得などの各所得を計算し、それらを合計して合計所得金額を求めます。その金額に応じて、適用される基礎控除額を判定します。事業所得だけでなく給与所得や雑所得などがある場合は、それぞれの所得を合算して基礎控除額を判定する必要があります。
個人事業主の場合、基礎控除のために別途「基礎控除申告書」を提出するわけではなく、確定申告書を作成する際に年間の所得金額を計算し、その所得に応じた基礎控除額を確定申告書に反映します。
基本的な流れは次のとおりです。
令和8年分の確定申告では、令和8年度税制改正後の基礎控除額を使用しましょう。
個人事業主が特に注意したいのは、基礎控除額を売上金額だけで判断しないことです。たとえば、年間売上が500万円でも、必要経費が200万円であれば、単純化すると事業所得は300万円となります。基礎控除額は売上ではなく、ほかの所得も含めた「合計所得金額」を基準に判定します。そのため、確定申告では売上や経費を正しく計上し、最終的な所得金額を正確に計算することが重要です。
確定申告書は、税務署への持参・郵送のほか、e-Taxを利用してオンラインで提出できます。e-Taxを利用する場合は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で所得や控除などを入力し、画面の案内に従って申告書を作成・送信します。令和8年分の確定申告では、令和8年分の所得に対して改正後の基礎控除額を適用して税額を計算します。
参考:【e-Tax】国税電子申告・納税システム|国税庁
関連記事:freeeで確定申告するには?必要書類や提出方法をわかりやすく紹介
令和7年分の基礎控除は58万円でしたが、令和8年分は本則額が62万円へ引き上げられました。一定の所得以下の人には上乗せ措置が適用され、基礎控除は最大104万円となります。令和8年度税制改正では、基礎控除だけでなく給与所得控除や扶養親族の所得要件・特定親族特別控除なども見直され、給与収入のみの場合の所得税の負担開始水準は178万円となりました。
一方、所得税と社会保険では扶養の基準が異なるため、年収の壁を確認するときは注意が必要です。年末調整や確定申告では、年収ではなく合計所得金額をもとに適用される基礎控除額を正しく確認しましょう。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者30万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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