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学生バイトの確定申告は必要?年収や扶養について税理士が解説

学生アルバイト

読了目安時間:約 7分

学生のアルバイトでも、働き方や収入の状況によっては確定申告が必要になる場合があります。特に、アルバイトを掛け持ちしている場合や、業務委託など給与以外の所得がある場合は注意が必要です。本記事では、学生アルバイトの確定申告が必要になるケースや確定申告の方法について分かりやすく解説します。

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学生のバイトに確定申告は必要?

学生アルバイトも確定申告が必要?

所得税は1年間に得た所得に対してかかる税金です。学生でもアルバイトなどで一定以上の所得がある場合には所得税がかかることがあり、条件によっては確定申告が必要になります。しかし、学生がアルバイトで得た給与について、必ず確定申告が必要になるわけではありません。勤務先で年末調整を受けているかや、アルバイトを掛け持ちしているかなどによって、確定申告が必要かどうかが変わります。ここでは、学生のアルバイトで確定申告が不要なケースと、必要なケースを説明していきます。

学生でも確定申告が不要なケース

学生のアルバイトについて、以下のような場合は確定申告は必要ないケースが多いです。

  • 1箇所の勤務先から給与を受け取っている
  • 勤務先で年末調整を受けている
  • 給与以外の所得がない

アルバイト先が1箇所で、勤務先で年末調整を受けており、給与以外の所得もない場合は、勤務先で1年間の所得税が精算されるため、原則として確定申告は必要ありません。ただし、学生だからという理由だけで確定申告が不要になるわけではなく、勤務状況や所得の種類などによって判断する必要があります。

学生でも確定申告が必要なケース

以下のような場合は、確定申告が必要になることがあります。

  • 勤務先で年末調整を受けていない
  • 複数のアルバイトを掛け持ちしている
  • 年の途中で退職した
  • 給与以外の所得が年間20万円を超えている
  • 源泉徴収された所得税の還付を受けたい

年末調整を受けていない場合や、複数の勤務先から給与を受け取っている場合は、確定申告によって所得税を精算する必要が生じることがあります。また、年の途中で退職して年末調整を受けていない場合や、給与以外に課税対象となる所得がある場合も、確定申告が必要になるケースがあります。

近年では、アルバイトだけでなく、業務委託の仕事を請け負ったり、フリマアプリで商品を販売したりして収入を得る学生も増えています。年末調整を受けた給与所得者で、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える場合などは、確定申告が必要になることがあります。そのため、年末調整を受けていない場合や掛け持ちをしている場合は、所得金額や源泉徴収税額などによって確定申告が必要か判断するようにしましょう。

参考:確定申告が必要な方|国税庁

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学生バイトはいくら稼ぐと確定申告が必要?

いくらから確定申告が必要?

令和8年度税制改正における給与所得控除と基礎控除の上乗せによって、課税最低限が拡大しました。2026年(令和8年)分では、給与収入だけの場合、年収178万円以下では所得税がかかりません。以前は、給与収入が103万円以下であれば所得税がかからないとされていましたが、税制改正によって所得税の課税最低限が引き上げられ、以下のように変わっています。

年分 所得税がかからない給与収入
2024年(令和6年) 103万円以下
2025年(令和7年) 160万円以下
2026年(令和8年) 178万円以下

アルバイトの給与収入が178万円を超えると所得税がかかる可能性があり、確定申告が必要になることがあります。ただし、実際の所得税額は、給与収入から給与所得控除を差し引いて給与所得を求め、さらに基礎控除などの所得控除を差し引いた課税所得金額をもとに計算します。178万円を超える場合であっても、会社員と同様に勤務先で源泉徴収されていれば、原則として確定申告は必要ありません。勤務先で年末調整を受けていなかったり、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合などは注意しましょう。

参考:家族と税|国税庁

勤労学生控除とは?学生バイトが受けられる条件

勤労学生控除は、学校に通いながら働いている学生が一定の要件を満たす場合に受けられる所得控除です。2026年(令和8年)分の控除額は27万円です。勤労学生控除を受けるには、合計所得金額が89万円以下であることなどの要件があります。給与収入だけの場合は、年収163万円以下が目安です。

勤労学生控除を受けるためには、以下3つの条件を満たす必要があります。

  • 給与所得などの勤労による所得があること
  • 合計所得金額が89万円以下、かつ勤労以外の所得が10万円以下であること
  • 特定の学校の学生であること

なお、この控除を受けるには勤務先での年末調整での手続きが一般的で、間に合わなかった場合などは確定申告で行うことも可能です。

参考:No.1175 勤労学生控除|国税庁 / 源泉所得税の改正のあらまし|国税庁

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学生バイトの年収が増えると親の扶養はどうなる?

親の扶養控除

学生のアルバイト収入が増えると、本人の所得税だけでなく、親が扶養控除などを受けられるかどうかにも影響します。ただし、学生本人の税金と親の扶養は別に考える必要があります。また、税法上の扶養と社会保険上の扶養でも基準が異なる点にも注意が必要です。

学生本人の税金と親の扶養は別の問題

学生本人の所得税は、本人の給与収入や所得控除などをもとに決まります。一方、親の扶養については、学生本人の所得金額などをもとに親が扶養控除などを受けられるかを判断します。そのため、学生本人に所得税がかからなくても、親が扶養控除を受けられなくなるケースがあります。逆に、学生本人に所得税がかかる場合でも、親が一定の控除を受けられるケースがあります。そのため、「自分に税金がかかるか」と「親の税金が増えるか」は分けて確認しましょう。

親の扶養控除を受けられる条件

親が所得税の扶養控除を受けるには、扶養親族が一定の要件を満たす必要があります。2026年(令和8年)分では、一般の扶養親族について、合計所得金額が62万円以下であることが所得要件の一つです。給与収入だけの場合は、給与所得控除を差し引いて所得を計算するため、給与収入136万円以下であれば親の扶養控除の対象となります。

19歳以上23歳未満なら特定親族特別控除の対象になる場合も

19歳以上23歳未満の親族については、2025年(令和7年)に「特定親族特別控除」が創設されました。令和8年分は、給与収入だけの場合、136万円超197万円以下で、所得金額に応じて控除額が段階的に減少します。つまり、大学生年代の子どもがアルバイトで扶養控除の範囲を超えて働いた場合でも、すぐに親の控除がなくなるわけではなく、給与収入が197万円以下であれば、所得に応じて段階的に控除を受けられます。

税法上の扶養と社会保険上の扶養の違い

「扶養」には、主に税法上の扶養と社会保険上の扶養があります。税法上の扶養は、親が所得税の扶養控除や特定親族特別控除などを受けられるかどうかに関係します。一方、社会保険上の扶養は、親の健康保険などの被扶養者として認められるかどうかに関係します。

両者は判定方法や収入基準が異なるため、税法上の扶養に入れるからといって、社会保険上の扶養にも入れるとは限りません。学生がアルバイトを増やす場合は、本人の所得税だけでなく、親の税金と社会保険への影響も分けて確認することが大切です。

なお、学生が親などの社会保険の扶養に入っている場合、年間収入が一定額を超えると扶養から外れる可能性があります。令和7年10月1日以降の扶養認定では、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の人は年間収入150万円未満、それ以外は原則130万円未満が基準です。

参考:「年収の壁」への対応|厚生労働省

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学生バイトを掛け持ちしている場合の確定申告

掛け持ちアルバイトの確定申告

アルバイトを掛け持ちしている場合、年末調整は原則として1箇所の勤務先でのみ行います。通常は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した勤務先を主たる勤務先として、そこで年末調整を受けます。もう一方の勤務先では給与から所得税が源泉徴収されますが、年末調整は受けません。そのため、掛け持ちしている場合は、年末調整を受けた勤務先以外の給与も含めて、確定申告が必要かどうかを確認する必要があります。

複数の勤務先から源泉徴収票をもらう

掛け持ちしている場合は、勤務先ごとに「給与所得の源泉徴収票」が発行されます。確定申告をする場合は、すべての勤務先の源泉徴収票を確認し、それぞれの給与収入や源泉徴収税額を合算して申告します。アルバイトを辞めた勤務先からも源泉徴収票を受け取る必要があるため、退職後も大切に保管しておきましょう。

掛け持ちアルバイトの確定申告の流れ

掛け持ちしている学生が確定申告をする場合は、次の流れで手続きを行います。

  1. 勤務先ごとの源泉徴収票を確認する
  2. 1年間の給与収入を合計する
  3. 給与所得や所得控除などをもとに所得税を計算する
  4. 源泉徴収された所得税額を確認する
  5. 確定申告書を作成して提出する
  6. 納税または還付を受ける

なお、掛け持ちをしているからといって、必ず追加で税金を納めるとは限りません。すでに源泉徴収された税額が多ければ、確定申告によって税金が戻ってくる場合もあります。

参考:確定申告書等作成コーナー|国税庁

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確定申告が必要なのに申告しなかったらどうなる?

税務調査

確定申告が必要なのに申告しなかった場合、税務署から申告を求められたり、本来納めるべき所得税に加えて延滞税などがかかったりすることがあります。そのため、学生のアルバイトであっても、確定申告が必要なケースでは期限までに申告することが大切です。ここでは、確定申告が必要であるにもかかわらず、申告しなかった場合の注意点を説明します。

税務署から確認や税務調査を受けることがある

税務署は、勤務先から提出される給与に関する情報などをもとに、納税者の所得を確認しています。そのため、「アルバイトだから税務署には分からない」と考えている方は注意が必要です。仮に、確定申告が必要なのに申告していない場合、税務署から電話や書面などで申告について確認を受けたり、申告書の提出を求められたりすることがあります。

また、所得の状況などによっては、税務調査の対象となる場合もあります。申告漏れがあったからといって、必ず税務調査が行われるわけではありませんが、確定申告が必要だと分かった時点で、早めに申告することが重要です。

本来の所得税に加えて延滞税などがかかる

確定申告をせず、本来納めるべき所得税が残っている場合は、期限までに納税できなかった期間に応じて延滞税がかかることがあります。期限までに確定申告をしなかった場合、状況によっては無申告加算税が課されることもあります。これらは本来納める所得税とは別に負担する税金です。そのため、申告が必要なのに期限を過ぎてしまった場合でも、そのまま放置するのは避けましょう。

参考:No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁

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学生バイトの確定申告のやり方

確定申告のやり方

学生アルバイトの確定申告は、必要な書類を準備し、1年間の給与や所得税を確認したうえで申告書を作成します。申告書は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成でき、e-Taxを利用すればオンラインで提出できます。

【確定申告に必要なもの】

  • 給与所得の源泉徴収票
  • マイナンバーカードなどの本人確認に必要なもの
  • 還付金を受け取る場合は本人名義の銀行口座
  • 給与以外の所得がある場合は、その収入や経費が分かるもの

なお、アルバイトを掛け持ちしている場合は、すべての勤務先の源泉徴収票を用意しましょう。

関連記事:確定申告で必要な必要書類・添付書類は?会社員・個人事業主別に詳しく解説

源泉徴収票を確認する

源泉徴収票には、1年間の給与収入や給与から天引きされた所得税額などが記載されています。掛け持ちしている場合は勤務先ごとに源泉徴収票が発行されるため、すべて確認します。源泉徴収票の内容をもとに、年間の給与収入や源泉徴収税額を確定申告書に入力します。

確定申告書を作成する

確定申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成することが可能です。案内に従って源泉徴収票に記載された給与収入や源泉徴収税額などを入力し、所得控除など必要な項目を入力すると、所得税額が自動的に計算されます。不明点が多い場合は、税理士に相談することも有効です。

e-Taxで提出する

作成した確定申告書は、e-Taxを利用してオンラインで提出できます。マイナンバーカードを使ってスマートフォンなどから申告できるため、税務署へ出向かずに手続きを完了できます。書面で作成した場合は、郵送での提出や、税務署の窓口に直接出向いて提出することも可能です。ただし、申告期間中は窓口が混雑することも多いため、期間に余裕をもって行動するようにしましょう。

参考:【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)|国税庁

確定申告の期限

確定申告の期限は、原則として翌年2月16日から3月15日までです。土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、翌平日が期限となります。ただし、払いすぎた所得税を取り戻すための「還付申告」は、通常の確定申告期間とは異なり、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。

参考:アルバイト代の確定申告をしてみよう|国税庁 / 所得税の確定申告|国税庁

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学生バイトで払いすぎた税金を取り戻す方法

還付申告

アルバイト代から所得税が天引きされている場合は、年間の所得税額を計算した結果、納めすぎになっていることがあります。この場合は、確定申告をすることで払いすぎた所得税の還付を受けられる可能性があります。還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間行うことができます。通常の確定申告期間を過ぎても還付申告はできますが、払いすぎた税金を早く受け取りたい場合は、早めに手続きをするとよいでしょう。

給与から所得税が引かれている場合

アルバイトの給与明細に「所得税」などの項目があり、給与から所得税が天引きされている場合は、源泉徴収されています。1年間の給与収入や所得控除をもとに計算した所得税額より、源泉徴収された所得税額のほうが多ければ、その差額が年末調整によって還付されます。

年末調整を受けていない場合

年末調整を受けていない学生は、確定申告によって払いすぎた所得税を取り戻せることがあります。特に、年の途中でアルバイトを辞めた場合は、年間の給与収入が少なくなり、毎月の給与から天引きされた所得税が納めすぎになっているケースがあります。その場合は、源泉徴収票を確認して、還付申告を行いましょう。

【還付申告に必要なもの】

  • 給与所得の源泉徴収票
  • マイナンバーカードなど本人確認に必要なもの
  • 還付金を受け取る本人名義の銀行口座
  • その他、適用する所得控除がある場合はその証明書類

学生のアルバイトでは、源泉徴収票を確認して「所得税が引かれているか」「年間の所得税額はいくらか」を確認することが、還付を受けられるか判断するポイントです。

参考:No.2030 還付申告|国税庁

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学生バイトの確定申告は収入だけで判断しないことが大切

学生バイト

学生のアルバイトは、勤務先で年末調整を受けているなど一定の条件を満たしていれば、原則として確定申告は必要ありません。一方、掛け持ちや給与以外の所得がある場合などは、確定申告が必要になることがあります。

また、2026年は所得税の課税最低限が178万円に引き上げられましたが、親の扶養や社会保険には別の基準があります。特に19歳以上23歳未満の学生は、税制上の特定親族特別控除や社会保険の扶養基準にも注意が必要です。そのため、アルバイトの収入が増えてきたら、本人の所得税だけでなく、親の税金や社会保険への影響もあわせて確認しましょう。


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お電話をいただいた後の流れ

申告をしていない期間がある方も、指摘を受ける前であれば取れる選択肢が多く残ります。

  1. お電話でお状況をお聞きします税務調査の対応を担当する者が直接お話をうかがいます。いつ・どこから連絡が来たか、申告の状況はどうかなど、分かる範囲でお答えいただければ大丈夫です。資料が手元に揃っていなくても構いません。
  2. 今の状況でできることをお伝えしますお聞きした内容から、まず何をすべきか、どのような進め方が考えられるかをご説明します。お電話の段階で費用が発生することはありません。
  3. ご依頼いただくかは、後日あらためてご判断くださいその場でお決めいただく必要はありません。ご相談の進め方や費用のご案内は、内容をうかがったうえで書面にてお示しします。

受付時間外やお電話が難しい場合は、LINE・メール相談もご利用いただけます。

この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

登録者30万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。
国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。
なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。

税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。

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