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板前税理士が教える 「最強」の飲食店経営

2020/07/02

お知らせ

これから飲食店をオープンしようと考えている方におすすめの一冊です。
元板前税理士が、必ず成功できる飲食店経営の秘訣をお伝えしています。
元板前の経験から、飲食店のコンセプトの作り方、創業計画書の作り方など
飲食店をオープンしようと考えている経営者の一助になればと、考えて出版した本です。

著 者 鈴木 優輔(すずきゆうすけ) 監修 松本崇宏(まつもとたかひろ) 監修 柴田千華(しばたちか)
出版社 ㈱クロスメディア・パブリッシング
価 格 1,580 円
発売日 2020/7/2

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持続化給付金に続き「家賃支援給付金」が発表されました

2020/06/16

お知らせ

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
緊急事態宣言が延長されたことなどを踏まえ、売上の急減に直面する事業者の方々に対して、更に一層の下支えを行うため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」が支給されます。


【給付概要】
※6月16日時点での情報となり、詳細については変更となる場合がございます。
■給付対象者
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において①②のいずれかに該当する者。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少


■給付額
給付額は申請時の直近の支払家賃(月額)に係る給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給。


■給付率
給付率は2/3、給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業主25万円とし、6か月分を給付します。加えて、複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払額が高い者を考慮して、上限を超える場合の例外措置を設けます。
※支払家賃(月額)のうち給付上限超過額の1/3を給付することとし、給付上限額(月額)を法人100万円、個人事業主50万円に引き上げます。


■申請期間
申請開始は最速で6月下旬以降、給付は7月以降になる予定。


■申請に必要なもの(検討中)
持続化給付金と同様、確定申告書類・減収を証明する書類などに加え、不動産の賃貸借契約書(家賃額、契約期間等)、賃料の支払い実績を確認できる通帳の写し・賃料の支払い実績を示す書類(支払明細書、領収書等)などが必要となる可能性があります。


出典:経済産業省ミラサポplus

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「持続化給付金」の速報が発表されました

2020/04/27

お知らせ

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発令されました。
「緊急事態宣言」の発令により、自粛などの影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える「持続化給付金」が閣議決定したことが、経済産業省の2020年度補正予算案で明らかになりました。
名称は「持続化給付金」で、補正予算案額は2兆3176億円です。


【給付概要】
※4月27日時点での情報となり、詳細については変更となる場合がございます。
※その他、申請に必要な事項の詳細等については、4月最終週を目途に確定・公表予定とのこと。

■給付対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。

  • 中小企業
  • 小規模事業者
  • フリーランスを含む個人事業者等
  • ※給付対象外

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
  • 宗教上の組織若しくは団体
  • 上記に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者


  • ■給付額
    前年の総売上に基づき、数式により算定。
    前年の総売上(事業収入)―(前年同月比―50%月の売上×12カ月)
    上記の算出方法により、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給する。
    ※昨年1年間の売上からの減少分を上限 ※10万円未満は切り捨て


    ■申請期間
    令和2年度補正予算の成立翌日から令和3年1月15日まで


    ■申請方法
    Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で 完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置予定。


    ■申請に必要なもの
    (中小法人)
    詳細はこちら


    (個人)
    詳細はこちら


    出典:経済産業省

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    大阪府が「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」を支給

    2020/04/23

    お知らせ

    新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
    緊急事態措置による休業要請等を受け、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小企業・個人事業主を対象に、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする支援金が支給されることになりました。


    【支給概要】
    ※4月27日時点での情報となり、詳細については変更となる場合がございます。
    ■対象要件
    下記の3つの要件を全て満たす中小企業・個人事業主が対象となります。
    1.大阪府内に主たる事業所を有していること。
    2.緊急事態措置期間中(令和2年4月14日から5月6日まで)に休業要請等に全面的に協力いただいていること。(ただし、7日間の準備期間等を考慮し、令和2年4月21日以降休業していれば対象とする。)
    3.令和2年4月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること。
    対象施設一覧


    ■支給額
    中小企業 100万円(府と市町村で1/2ずつ負担)
    個人事業主 50万円(府と市町村で1/2ずつ負担)


    ■申請方法
    WEB受付ページから


    ■申請受付期間
    令和2年4月27日から同年5月31日まで (当日消印有効)


    東京法務行政書士事務所で申請サポートを承ります
    税理士法人松本とご契約中のお客様は各担当者へ直接お問合せください。
    ご契約前のお客様は、下記お問合せフォームよりお申込のお問合せをお願いします。
    ご相談内容の「その他」を選択し、ご相談内容に「大阪府休業要請支援金を申込む」とご記入ください。
    担当者より折り返し必要書類等についてご案内させていただきます。
    出典:大阪府ホームページ

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    東京都が「感染拡大防止協力金」の申請受付開始!

    2020/04/22

    お知らせ

    新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
    東京都は4月10日、東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開き、政府の緊急事態宣言に基づく、都の緊急事態措置として、都の要請や協力依頼に応じて、全面的に協力する事業者へ感染拡大防止協力金を創設しました。
    4月15日発表された情報によると、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協力いただける中小の事業者に対し、協力金を支給するとのことです。


    【支給概要】
    ※4月22日時点での情報となり、詳細については変更となる場合がございます。
    ■対象要件
    「東京都における緊急事態措置等」により、緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)に休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主が対象となります。
    休止要請等の対象となる施設はこちら


    ■支給額
    50万円(2店舗以上有する事業者100万円)


    ■申請方法
    いずれかよりお選びいただけます。
    ➀オンライン提出 https://www.tokyo-kyugyo.com/
    ➁郵送
    ➂持参


    ■申請受付期間
    令和2年4月22日(水)~6月15日(月)


    ■申請に必要な書類(予定)
    ➀東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(別紙1)
    ➁誓約書(別紙2)
    ➂緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類
    ➃営業活動を行っていることがわかる書類
    ➄業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類
    ➅本人確認書類
    ➆休業等の状況がわかる書類
    ➇支払金口座振替依頼書(※オンライン申請の場合は押印不要)


    税理士法人松本で申請確認を承ります
    ご契約中のお客様は各担当者へ直接お問合せください。
    ご契約前のお客様は、下記お問合せフォームよりお申込のお問合せをお願いします。
    ご相談内容の「その他」を選択し、ご相談内容に「東京都感染拡大防止協力金サポートを申込む」とご記入ください。
    担当者より折り返し必要書類等についてご案内させていただきます。
    出典:東京都産業労働局

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    神奈川県が「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を交付

    2020/04/21

    お知らせ

    新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
    神奈川県の要請や依頼に応じて、休業や営業時間の短縮にご協力いただいた中小企業、個人事業主の皆様に対し、協力金を交付することが決定されました。


    【支給概要】
    ※4月21日時点での情報となり、詳細については変更となる場合がございます。
    ■対象要件
    令和2年4月24日(金)までには休業していただき、要請期間の5月6日まで休業を継続していただいた事業者を協力金の対象とします。

  • 神奈川県の休業要請を受けて休業した事業者
  • 神奈川県の営業時間の短縮要請を受けて営業時間の短縮を行った事業者
  • 神奈川県緊急事態措置対象施設一覧
    お問い合わせの多い施設


    ■支給額
    10万円~30万円(※業種、条件により異なる)


    ■申請方法
    令和2年4月24日以降公開予定


    ■開始時期
    令和2年5月7日(木)~予定


    東京法務行政書士事務所で申請サポートを承ります
    税理士法人松本とご契約中のお客様は各担当者へ直接お問合せください。
    ご契約前のお客様は、下記お問合せフォームよりお申込のお問合せをお願いします。
    ご相談内容の「その他」を選択し、ご相談内容に「神奈川県感染症拡大防止協力金を申込む」とご記入ください。
    担当者より折り返し必要書類等についてご案内させていただきます。
    出典:神奈川県ホームページ

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    「特別定額給付金(仮称)」が創設されます!

    2020/04/20

    お知らせ

    新型コロナウイルス感染症で影響を受ける世帯の皆様へ
    政府は4月20日「新型コロナウイルス感染症対策緊急経済対策」を閣議決定しました。
    簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため「特別定額給付金(仮称)」を創設しました。



    【給付概要】
    ※4月21日時点での情報となり、詳細については変更となる場合がございます。
    ■給付対象者及び受給権者
    給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
    受給権者は、その者の属する世帯の世帯主


    ■給付額
    給付対象者1人につき10万円


    ■給付金の申請及び給付の方法
    原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込み
    (1)郵送申請方式
    (2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)


    ■受付及び給付開始日
    市区町村において決定


    詳細はこちら
    出典:総務省

    詳細を見る

    生活福祉資金の特例貸付制度が開始!

    2020/03/18

    お知らせ

    新型コロナウイルス感染症で収入減少があった世帯の皆様へ
    3月18日「生活不安に対応するための緊急措置」を踏まえ、特例貸付が拡大されます。
    新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)について特例措置が設けられています。


    【緊急小口資金の概要】
    ※4月13日時点での情報となり、詳細については変更となる場合がございます。
    ■対象者
    新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯


    ■貸付上限額
    学校等の休業、個人事業主等の特例の場合:20万円以内
    その他の場合:10万円以内


    ■据置期間
    1年以内


    ■償還期限
    2年以内
    (償還免除について:今回の特例では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。)


    ■貸付利子
    無利子


    ■申請方法
    お住まいの市区町村社会福祉協議会窓口(※現在予約制となっている市区町村が多いため、電話で事前予約をお勧めします。)
    全国の社会福祉協議会一覧はこちら


    ■申請に必要なもの(社会福祉協議会により必要書類が異なる場合がございますので、あらかじめご確認をお願いします。)

  • 本人確認書類
  • 住民票の写し
  • 預金通帳
  • 印鑑
  • その他
  • 出典:厚生労働省

    詳細を見る

    「新型コロナ感染症特別貸付制度」のご案内

    2020/03/17

    お知らせ

    新型コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様へ
    新型コロナウイルス感染症で影響を受けている事業者の皆様に、日本政策金融公庫より実質的に無利子・無担保で融資を受けられる「新型コロナウイルス感染症特別貸付」がスタートしております。


    【融資の概要】
    ※4月14日時点での情報となり、詳細については変更となる場合がございます。
    ■対象者

  • 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
  • 開業後3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
  • (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
    (2)令和元年12月の売上高
    (3)令和元年10月から12月の平均売上高


    ■融資限度額
    6,000万円(別枠)


    ■利率
    基準利率
    ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注)、4年目以降は基準利率
    「実質無利子化」についてはこちら


    ■ご返済期間
    設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
    運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)


    ■担保
    無担保


    ■申請方法
    最寄りの支店窓口、郵送、インターネット申込
    ※申請の仕方、書類の書き方がわからないなどご不安なお客様は税理士法人松本で融資支援サポートも実施しております。
    お問い合わせは、電話もしくは下記フォームからお問い合わせください。


    ■申請に必要なもの
    詳しくはこちら

    出典:日本政策金融公庫

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    従業員50名未満限定 最強の「労務管理」

    2018/11/02

    お知らせ

    就業規則・雇用契約書・法定三帳簿・保険各種&助成金
    “案外”できていない会社のための「労務管理」の指南書です。
    小さな会社でいろいろな仕事を兼務している方はとくに、マルチタスクで日々忙しく仕事をされています。
    経営者となればなおのことです。
    労務管理について分かりやすく要点を得られ、幅広い内容の基本について網羅したのが本書です。
    本書を通じで、忙しい現場で仕事を兼務しながら「労務管理」を行っている方のご負担が軽くなり、
    労使ともが団結して「いい会社づくり」に邁進できるために、本社が少しでもお役に立つことができれば幸いです。

    著 者 柴田千華(しばたちか) 監修 松本崇宏(まつもとたかひろ)
    出版社 ㈱クロスメディア・パブリッシング
    価 格 1,580 円
    発売日 2018/11/2

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