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2026年(令和8年)の税制改正により、給与所得者の所得税が生じ始める年収の目安(いわゆる年収の壁)が、160万円から178万円へ引き上げられました。これまで所得税を意識して働く時間を調整していたパート・アルバイトなどは、以前より収入を増やしやすくなることが期待されています。
一方で、年収の壁には所得税だけでなく、社会保険や扶養制度に関する基準もあります。178万円までであれば必ず扶養内になるわけではないため、それぞれの制度の違いを理解することが大切です。本記事では、160万円の壁と178万円の壁の違いや、制度改正による働き方への影響・社会保険の壁についてわかりやすく解説します。
目次
令和8年度税制改正により、所得税が課税され始める年収の目安(いわゆる年収の壁)は、令和7年分の160万円から178万円へ引き上げられました。令和7年分では、160万円が所得税の課税ラインの目安とされていましたが、令和8年・9年分は、178万円が課税ラインの目安となります。ここでは、160万円と178万円に引き上げられた背景を説明します。
「160万円の壁」とは、2025年(令和7年)分の所得税において、給与収入160万円までであれば原則として所得税が課税されない年収の目安を指します。給与収入から給与所得控除を差し引いた給与所得に対し、さらに基礎控除を適用することで、給与収入160万円までは課税所得が生じない仕組みとなっています。そのため、令和7年分では「160万円の壁」が、所得税が課税され始める年収の目安として広く使われるようになりました。ただし、この年収を超えた場合でも、超えた金額すべてに税金がかかるわけではなく、160万円を超えたことにより生じた課税所得に対して所得税が課税されます。
参考:No.1199 基礎控除|国税庁
令和8年度税制改正では、物価上昇への対応や「年収の壁」による働き控えの解消を目的として、基礎控除が見直されました。令和8年・9年分は、基礎控除が62万円へ引き上げられたことに加え、一定の所得以下の人を対象とする基礎控除の加算措置が新設されています。
この加算措置の対象となる人は、基礎控除104万円と給与所得控除74万円を合わせた178万円まで所得税がかからない仕組みとなりました。これにより、これまで所得税を意識して就業時間を調整していたパート・アルバイトなどが、以前より収入を増やすために働きやすくなることが期待されています。
ただし、この基礎控除の加算措置は令和8年分・令和9年分の2年間に限って適用される特例で、現時点では令和10年以降も178万円の壁が継続されるかは決まっていません。今後は、税制改正の内容によって基礎控除額や所得税がかかり始める年収の目安が見直される可能性があります。制度は毎年改正されることもあるため、令和10年以降の働き方を検討する際は、最新の税制改正の内容を確認するようにしましょう。
参考:源泉所得税の改正のあらまし|国税庁
160万円の壁と178万円の壁は、どちらも「所得税がかかり始める年収の目安」を示すものです。それぞれの違いを以下にまとめました。
※給与所得控除額や基礎控除額は、所得金額によって異なる場合があります。
178万円の壁は、すべての人に当てはまるわけではありません。令和8年・9年分は、合計所得金額489万円以下の人については、基礎控除に加算措置が適用されるため、基礎控除額は104万円となります。この場合、給与所得控除74万円と合わせて、年収178万円まで所得税が課税されないことになります。
一方で、合計所得金額が489万円を超える場合は、所得区分に応じて基礎控除額が67万円または62万円となるため、178万円の壁は当てはまりません。自分が対象となるかどうかは、年収ではなく合計所得金額で判定される点に注意しましょう。
178万円の壁は、給与所得者を対象とした所得税の課税目安であり、自営業やフリーランスにはそのまま当てはまりません。「基礎控除」と「給与所得控除」を合わせた金額をもとに178万円の壁が算出されており、自営業やフリーランスには給与所得控除が適用されず、事業収入から必要経費を差し引いた「事業所得」を基準に所得税が計算されます。
なお、青色申告特別控除や各種所得控除を利用できる場合には、課税所得を抑えられる可能性があります。そのため、同じ基準で判断せず、自身の所得や利用できる控除を踏まえて、所得税の負担を確認することが大切です。
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税制改正では、年収を一定額以下に抑える「働き控え」の解消が大きな目的のひとつとなっています。これまでパートやアルバイトで働く人の中には、「所得税がかからない範囲に収めたい」「扶養から外れたくない」といった理由から、年末に勤務時間を調整するケースがありました。今回の制度改正により、所得税に関する年収の壁は引き上げられ、税金を理由とした働き控えは緩和されることが期待されています。ここでは、税制改正による働き方への影響について説明します。
これまで「103万円の壁」は、所得税がかからない年収の目安として知られていました。しかし、令和7年度税制改正により、基礎控除や給与所得控除が引き上げられ、所得税が課税され始める年収の目安は最大160万円まで引き上げられました。給与所得控除や基礎控除の拡充により、一定の所得層では年収178万円程度まで所得税負担が軽減される仕組みも設けられています。これにより、以前のように「103万円を超えないように働く」という調整の必要性が低くなり、収入を増やしやすい環境になります。具体的には、以下のような変化が期待されます。
特に、これまで税金を理由に勤務時間を調整していた人にとっては、より柔軟な働き方を選択しやすくなる制度変更といえるでしょう。
一方で、社会保険による「年収の壁」は、税制改正後も働き方を決める重要なポイントです。これまで「106万円の壁」と呼ばれていた社会保険加入の基準については、今後見直しが進められ、賃金要件(月額8万8,000円以上)や企業規模要件(従業員51人以上)の撤廃が予定されています。見直し後は、週20時間以上働く短時間労働者が、より広く社会保険の加入対象になる方向です。
また、130万円の壁については、引き続き注意が必要です。年収130万円以上になると、原則として配偶者の健康保険の扶養から外れ、勤務先の社会保険の加入対象でなければ国民年金・国民健康保険に加入する必要が生じる場合があります。社会保険による働き控えが残る理由は、以下のとおりです。
今回の税制改正によって所得税に関する「税金の壁」が引き上げられたとはいえ、「社会保険の壁」は引き続き働き方を考えるうえで重要なポイントになります。収入を増やすかどうかを判断する際は、年収だけでなく、社会保険料を負担した後の手取り額や将来の保障も含めて検討することが大切です。
参考:「年収の壁」への対応|厚生労働省
年収の壁の見直しは、学生アルバイトにも影響があります。これまで大学生年代の子どもは、アルバイト収入が増えると親の扶養控除に影響する可能性があり、収入を調整するケースがありました。しかし、令和7年度税制改正では、19歳以上23歳未満の親族を対象とした「特定親族特別控除」が創設され、学生の収入が増えても親の控除が段階的に維持される仕組みが設けられています。
親族の年収が123万円超〜188万円以下(合計所得58万円超〜123万円以下)の場合に適用となり、最大63万円から始まり、子どもの収入増に伴い段階的に減少します。そのため、学生は以前よりアルバイト収入を増やしやすくなりました。ただし、学生本人の所得税や社会保険の扶養は別に判断されるため、以下の点には注意が必要です。
税金上の扶養と社会保険上の扶養は基準が異なるため、収入を増やす際はそれぞれ確認することが大切です。
参考:No.1177 特定親族特別控除|国税庁
年収の壁は、どの制度を重視するかによって意識する金額が変わります。「税金を払いたくない」「扶養内で働きたい」「収入を増やしたい」など、目的に合わせて働き方を選ぶことが大切です。
配偶者の健康保険の扶養に入り続けたい場合は、年収130万円未満を目安に働く必要があります。ただし、勤務先の条件によっては、年収約106万円から社会保険への加入対象となる場合があります。そのため、扶養内で働きたい場合は、年収だけでなく以下の条件も確認しましょう。
所得税だけを基準に考える場合、基礎控除の加算措置の対象となる人は、年収178万円まで所得税がかからない仕組みです。これまで103万円や160万円を意識して勤務時間を調整していた人にとっては、より収入を増やしやすくなります。ただし、178万円は所得税の基準であり、社会保険の扶養基準とは異なります。
年収130万円を超えて働く場合は、社会保険料の負担が発生する可能性があります。一方で、社会保険に加入すると、厚生年金による将来の年金額アップや、傷病手当金などの保障を受けられるメリットがあります。そのため、短期的な手取りだけでなく、将来の保障も含めて働き方を考えることが大切です。「税金の壁」と「社会保険の壁」は目的や判定基準が異なる制度であるため、働き方や年収を考える際は、どちらか一方だけではなく、税負担と社会保険料負担の両方を踏まえて判断するようにしましょう。
令和7年度・令和8年度の税制改正では、所得税に関する年収の壁が160万円・178万円へと段階的に引き上げられた一方で、社会保険制度においても年収の壁対策が進められています。社会保険の加入対象となる「106万円の壁」や「130万円の壁」は、所得税とは別の制度です。政府は、保険料負担を理由とした働き控えを解消するため、企業への支援制度や被扶養者制度の見直しなどを進めています。
106万円の壁は、一定規模以上の企業などで働く人が厚生年金・健康保険へ加入する基準として知られています。令和7年の制度改正では、この加入基準を見直し、将来的には企業規模要件などを撤廃する方向で改正が進められています。
なお、130万円の壁について、被扶養者が一時的に年収130万円を超えた場合であっても、事業主の証明など一定の条件を満たせば、引き続き扶養認定を受けられる「被扶養者認定の円滑化」が実施されています。
また、社会保険加入によって手取りが減少する企業への支援策として、キャリアアップ助成金(「社会保険適用時処遇改善コース」もしくは「短時間労働者労働時間延長支援コース」)が設けられています。企業が賃上げなどの処遇改善を行うことで、従業員の手取り減少を抑えながら社会保険への加入を後押しする仕組みです。
参考:キャリアアップ助成金|厚生労働省
令和8年度税制改正により、所得税がかかり始める年収の目安は「160万円の壁」から「178万円の壁」へ引き上げられました。これにより、所得税を理由とした働き控えは以前より解消されやすくなり、収入を増やす選択肢が広がっています。
ただし、178万円の壁は所得税に関する基準であり、社会保険の扶養や加入条件とは別の制度です。年収130万円を超えると扶養から外れる可能性があるなど、働き方によって確認すべきポイントは異なります。年収の壁を正しく理解するためには、「いくらまで働くか」だけでなく、税金・社会保険・将来の保障を含めて、自分に合った働き方を考えることが大切です。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者30万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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