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令和7年度税制改正により「特定親族特別控除」が創設され、大学生年代の親族の収入が扶養控除の基準を超えても、一定の要件を満たせば保護者は一定の所得控除を受けられるようになりました。本記事では、特定親族特別控除の概要・123万円や160万円の壁との関係・控除額・申告書の書き方・適用を受ける際の注意点まで分かりやすく解説します。
目次
特定親族特別控除とは、令和7年度税制改正で新たに創設された所得控除です。この制度は、納税者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族が「特定親族」に該当する場合に適用されるもので、一定の所得を超えて扶養控除の対象外となった場合でも、その所得額に応じて段階的に所得控除を受けられます。
対象となるのは、配偶者以外の親族で、生計を一にしており、年間の合計所得金額が123万円以下(給与収入のみの場合は188万円以下)などの要件を満たす人です。ここでは、特定親族特別控除が創設された背景や制度の概要・従来の扶養控除との違いについて解説します。
参考:No.1177 特定親族特別控除|国税庁
特定親族特別控除は、いわゆる「年収の壁」への対応を目的として創設されています。従来は、19歳以上23歳未満の子どもなどがアルバイトで給与収入を一定額以上得ると扶養控除の対象外となり、保護者の所得税や住民税の負担が大きく増えるケースがありました。そのため、学生本人が働く時間を調整する「働き控え」が多くなり、小売店や飲食店など学生を多く雇用する企業が繁忙期に人手を確保できないというのが社会的な課題となっていました。
令和7年度税制改正では、基礎控除や給与所得控除の見直しにより、従来の「103万円の壁」が123万円へと引き上げられるとともに、扶養控除から外れた後も一定額の控除を受けられる特定親族特別控除が新設されています。この特定親族特別控除が創設されたことで、子どもが学費や生活費のためにアルバイト時間を増やした場合でも、保護者の税負担が急激に増えることを抑えられるようになりました。
扶養控除と特定親族特別控除は、どちらも扶養親族がいる納税者の税負担を軽減する所得控除ですが、適用される所得要件が異なります。扶養控除(特定扶養控除)は、19歳以上23歳未満の扶養親族の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合は123万円以下)である場合に適用されます。一方、特定親族特別控除は、扶養控除の所得要件を超えた場合でも、親族の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)であれば、所得額に応じて段階的に控除を受けられる制度です。
つまり、従来は扶養控除の所得要件を少し超えただけでも控除を受けられなくなっていましたが、特定親族特別控除の創設により、対象親族の所得が増えても直ちに控除がなくなることがなくなりました。
令和7年度税制改正では、基礎控除や給与所得控除の見直しに加え、特定親族特別控除が創設されました。これにより、これまで「103万円の壁」と呼ばれていた所得税の課税ラインは「123万円の壁」へ引き上げられ、さらに「160万円の壁」という新たな基準を目にするようになっています。
ただし、「123万円の壁」と「160万円の壁」は意味が異なります。また、特定親族特別控除は扶養控除が適用されなくなった後の税負担を軽減する制度であり、それぞれの制度を混同しないことが大切です。ここでは、それぞれの「年収の壁」と特定親族特別控除の関係について詳しく解説します。
特定親族特別控除は、基礎控除や給与所得控除の引き上げとあわせて創設された制度です。令和7年度税制改正では、基礎控除額が見直されるとともに、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円へ引き上げられました。これにより、所得税の課税最低限が引き上げられ、「123万円の壁」や「160万円の壁」が生まれています。一方、特定親族特別控除は、これらの改正だけでは解消できない「大学生年代の子どもの働き控え」に対応するために新設された制度です。
参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁
123万円の壁とは、令和7年度税制改正による扶養の目安となる年収ラインです。従来は基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計103万円が基準となっていましたが、改正後は基礎控除と給与所得控除の引き上げにより、給与収入123万円までは扶養控除の対象となる仕組みとなりました。扶養親族の合計所得金額は58万円以下(給与収入のみの場合は123万円以下)が基準となっており、子どもの給与収入が123万円以下であれば、従来どおり扶養控除の対象となります。
参考:いわゆる「年収の壁」対策|首相官邸
160万円の壁とは、令和7年度税制改正において、給与所得者が所得税の負担をほとんど生じさせることなく働ける年収の目安として用いられている金額です。基礎控除の引き上げに加え、一定の所得水準まで基礎控除が上乗せされる特例により、年収160万円までは所得税が課税されないケースが多くなりました。ただし、160万円はすべての人に共通する「扶養の壁」ではありません。住民税や社会保険の加入要件とは基準が異なるため、「160万円までなら必ず扶養から外れない」という意味ではない点に注意が必要です。
特定親族特別控除の対象となるかどうかは、アルバイトの給与収入ではなく合計所得金額で判定します。給与収入のみの場合は、年収123万円以下であれば扶養控除の対象となり、123万円を超えても188万円以下であれば、特定親族特別控除の対象となる可能性があります。
控除額は子どもの所得に応じて段階的に減少し、合計所得金額58万円超85万円以下(給与収入123万円超~150万円以下)の場合は最大63万円の控除を受けられます。その後は所得の増加に応じて控除額が減少し、合計所得金額123万円超(給与収入188万円超)になると特定親族特別控除は適用されません。
特定親族特別控除の控除額は、対象親族の合計所得金額によって決まります。所得税における控除額は以下のとおりです。
※合計所得金額58万円以下の場合は、要件を満たせば特定扶養親族として扶養控除(63万円)の対象となり、特定親族特別控除は適用されません。
給与収入が増えると控除額が段階的に減少し、給与収入が188万円を超えると特定親族特別控除の対象外となります。ただし、控除額は給与収入ではなく合計所得金額を基準に判定されるため、給与以外の所得がある場合は、それらを含めた合計所得金額で判定する必要があります。
参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)|国税庁
特定親族特別控除は、自動的に適用される制度ではありません。控除を受けるためには、年末調整または確定申告で所定の申告を行う必要があります。会社員は年末調整で手続きするのが一般的ですが、年末調整を受けられなかった場合や個人事業主などは確定申告で申請します。制度の適用には対象親族の所得見込みなどを正しく記載しなければなりません。記載漏れや誤りがあると控除を受けられない可能性があるため、必要書類を準備したうえで手続きを行いましょう。
引用元:給与所得者の特定親族特別控除申告書|国税庁
給与所得者が特定親族特別控除を受ける場合は、勤務先へ提出する「給与所得者の特定親族特別控除申告書」に必要事項を記載します。この申告書下部にある項目に、対象親族の氏名やマイナンバー・続柄・生年月日・見積所得金額などを記入し、勤務先に提出します。勤務先は申告書の内容をもとに年末調整を行うため、親族の年間所得の見込み額はできるだけ正確に記載することが重要です。年末調整後に所得額が大きく異なる場合は、確定申告で控除額を修正する必要が生じることがあります。
個人事業主やフリーランス・年末調整を受けていない給与所得者は、確定申告で特定親族特別控除を適用します。確定申告書第二表の該当欄に親族の氏名や所得を記入し、第一表の控除欄に人数と合計金額を転記します。e-Taxを利用する場合は、画面の案内に従って入力を進めると控除額が自動計算されるため、手計算する必要はありません。書面で申告する場合は、対象親族の所得金額を確認したうえで適用される控除額を正しく記載しましょう。
特定親族特別控除を申請する際は、対象親族の所得や本人情報を確認できる書類を準備しておきましょう。年末調整・確定申告ともに、事前に書類をそろえておくことで手続きをスムーズに進められます。
主な必要書類は以下のとおりです。
なお、国外居住親族を対象とする場合は、親族関係書類や送金関係書類など追加の書類が必要になる場合があります。
特定親族特別控除は、大学生年代の親族を扶養する家庭の税負担を軽減する制度ですが、適用を受けるためには制度の内容を正しく理解することが大切です。特に、扶養控除や配偶者控除との違い・社会保険上の扶養との関係・所得と収入の違いを混同すると、誤った判断につながるおそれがあります。特定親族特別控除は対象親族の所得金額によって控除額が変動するため、「年収の壁」だけで判断するのではなく、所得要件や制度の適用条件を確認することが重要です。
特定親族特別控除は、配偶者控除や扶養控除とは別の制度です。配偶者控除は配偶者を対象とする所得控除であり、扶養控除は16歳以上の扶養親族を対象としています。一方、特定親族特別控除は19歳以上23歳未満の親族が扶養控除の所得要件を超えた場合でも、一定の所得までは段階的に控除を受けられる制度です。「配偶者特別控除と同じ制度」「扶養控除の名称が変わっただけ」と誤解されることがありますが、対象者や適用要件・控除額の仕組みはそれぞれ異なります。どの控除が適用されるかは、親族の年齢や所得状況に応じて判断する必要があります。
特定親族特別控除は所得税・住民税に関する制度であり、健康保険や厚生年金などの社会保険上の扶養とは関係ありません。例えば、特定親族特別控除の対象となる場合でも、社会保険の加入要件を満たせば勤務先の社会保険へ加入する必要があります。反対に、社会保険上の扶養に入っていても、所得税の要件を満たさなければ特定親族特別控除は適用されません。このように、税法上の扶養と社会保険上の扶養は判定基準や制度の目的が異なるため、それぞれを分けて考えることが重要です。
特定親族特別控除では、「123万円の壁」や「160万円の壁」が注目されていますが、年収だけで適用の可否を判断することはできません。例えば、給与収入のみの場合は年収を目安に判断できますが、事業所得や不動産所得など給与以外の所得がある場合は、それらも含めた合計所得金額で判定されます。対象親族の年齢や生計を一にしているかどうかなど、所得以外の要件も満たす必要があります。制度を正しく利用するためには、年収だけではなく、適用要件全体を確認したうえで判断しましょう。
特定親族特別控除は、対象親族の年間の合計所得金額によって適用の可否や控除額が決まります。そのため、年末調整で申告した所得の見積額と実際の所得額に差が生じると、適用される控除額が変わる場合があります。例えば、アルバイトの日数や勤務時間が増えたことで想定より収入が多くなり、合計所得金額が当初の見込みを上回るケースも少なくありません。所得が増えた結果、控除額が減額されたり、要件を満たさなくなって特定親族特別控除の対象外となったりする可能性があります。
年末調整は見込み額をもとに行われるため、年末時点で実際の所得額と差が生じた場合は、確定申告で正しい所得金額に基づいて控除額を修正する必要が生じることあります。 年間の収入見込みだけで判断せず、年末には実際の所得を確認し、適切に申告することが大切です。
関連記事:【控除一覧】所得控除と税額控除の違いとは?控除を受ける方法も紹介
特定親族特別控除は、令和7年度税制改正で創設された所得控除制度です。大学生年代の親族の収入が扶養控除の基準を超えても、一定の要件を満たせば段階的に控除を受けられます。制度を利用する際は、「123万円の壁」「160万円の壁」との違いや、年収ではなく合計所得金額で判定される点を理解しておくことが大切です。年末調整や確定申告で適切に申告し、特定親族特別控除を活用して税負担の軽減につなげましょう。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者30万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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