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【控除一覧】所得控除と税額控除の違いとは?控除を受ける方法も紹介

控除

読了目安時間:約 7分

所得税には、納税者の負担を軽減するためにさまざまな控除制度が設けられています。その中でも代表的なのが「所得控除」と「税額控除」です。どちらも税金を減らす制度ですが、適用されるタイミングや節税効果には違いがあります。この記事では、所得控除と税額控除の違いを解説するとともに、主な控除の種類や控除を受ける方法について紹介します。

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所得控除と税額控除の違い

所得控除 税額控除

税金を軽減できる制度には「所得控除」と「税額控除」があります。どちらも納税者の負担を減らすための仕組みですが、控除される対象や期待できる節税効果が異なります。

【所得控除と税額控除の比較】

項目 所得控除 税額控除
控除対象 所得 税額
控除タイミング 税額計算前 税額計算後
節税効果 所得税率によって変わる 控除額がそのまま反映される
主な制度 医療費控除・配偶者控除・扶養控除など 住宅ローン控除・配当控除など

税金の計算では、まず所得控除を適用して課税所得を求め、その後に税額を計算し、最後に税額控除を適用します。そのため、両方の制度を利用できる場合は、併用することで税負担を大きく軽減できる可能性があります。ここでは、それぞれの仕組みについて詳しく説明します。

所得控除とは

所得控除とは、所得税を計算する際に所得から一定額を差し引ける制度です。所得税は、収入に対してそのまま課税されるわけではありません。給与所得控除や必要経費などを差し引いて算出した所得から、さらに各種所得控除を差し引き、その残額である「課税所得」に税率をかけて税額を計算します。そのため、所得控除を受けることで課税所得が少なくなり、結果として納める税金を減らすことができます。

また、所得税は累進課税制度が採用されているため、所得税率が高い人ほど節税効果が大きくなりやすい点も特徴です。主な所得控除には、基礎控除・配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・生命保険料控除・医療費控除などがあります。

参考:No.1100 所得控除のあらまし|国税庁

税額控除とは

税額控除とは、所得控除を適用して算出された税額から、一定額を直接差し引ける制度です。代表的な税額控除としては、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)・配当控除・外国税額控除などが挙げられます。

所得控除は課税所得を減らす仕組みですが、税額控除は計算後の税額そのものを減額するため、節税効果が分かりやすいという特徴があります。例えば10万円の税額控除を受けられる場合、原則として税額が10万円減額されます。一方で、所得控除による節税額は所得税率によって変わるため、同じ10万円の控除で比較すると、税額控除の方が節税効果が高くなるケースが一般的です。

参考:No.1200 税額控除|国税庁

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主な所得控除

所得控除

所得控除にはさまざまな種類があり、家族構成や支払った費用などに応じて適用を受けられます。ここでは、代表的な所得控除について解説します。

  • 基礎控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 社会保険料控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 医療費控除
  • 小規模企業共済等掛金控除

基礎控除

基礎控除とは、一定の所得要件を満たすすべての納税者が利用できる所得控除です。所得控除の中でも最も基本的な制度であり、会社員や個人事業主を問わず適用されます。合計所得金額が一定額以下であれば控除を受けることができ、課税所得を減らして税負担を軽減できます。なお、控除額は納税者本人の合計所得金額に応じて、以下の通り段階的に引き下げられます。

納税者本人の合計所得金額 控除額 令和6年分以前 控除額 令和7年分 控除額 令和8・9年分
132万円以下 48万円 95万円 104万円
132万円超336万円以下 48万円 88万円 104万円
336万円超489万円以下 48万円 68万円 104万円
489万円超655万円以下 48万円 63万円 67万円
655万円超2,350万円以下 48万円 58万円 62万円
2,350万円超2,400万円以下 48万円 48万円 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円 32万円 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円 16万円 16万円
2,500万円超 0円 0円 0円

参考:源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月|国税庁

配偶者控除

配偶者控除とは、生計を一にする配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。配偶者の合計所得金額が一定額以下であることなどの要件を満たす場合に適用されます。配偶者控除を受けることで課税所得を減らすことができ、所得税や住民税の負担軽減につながります。なお、控除額は控除を受ける納税者本人の合計所得金額や、配偶者が老人控除対象配偶者(その年の12月31日時点で70歳以上)に該当するかどうかによって異なります。 

控除を受ける納税者本人の合計所得金額 一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除を受けることができません。また、配偶者の所得が一定額を超える場合は、配偶者控除ではなく配偶者特別控除の対象となる可能性があります。

参考:No.1191 配偶者控除|国税庁 

配偶者特別控除

配偶者特別控除とは、配偶者控除の対象とならない場合でも、一定の要件を満たすことで受けられる所得控除です。配偶者控除は配偶者の所得が一定額以下であることが条件ですが、配偶者の所得がその基準を超えた場合でも、一定の範囲内であれば配偶者特別控除を受けることができます。そのため、パートやアルバイトで収入を得ている配偶者がいる世帯で利用されることが多い制度です。控除額は、納税者本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額によって異なり、配偶者の所得が増えるにつれて段階的に減少します。

参考:No.1195 配偶者特別控除|国税庁 

扶養控除

扶養控除とは、生計を一にする親族を扶養している場合に受けられる所得控除です。扶養控除の対象となるのは、原則としてその年の12月31日時点で16歳以上の扶養親族です。対象となる扶養親族の年齢や同居の有無によって控除額が異なり、大学生年代の子どもや高齢の親を扶養している場合は、より大きな控除を受けられることがあります。扶養控除額は以下のとおりです。 

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満) 38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 63万円
老人扶養親族(同居老親等以外) 48万円
老人扶養親族(同居老親等) 58万円

参考:No.1180 扶養控除|国税庁

社会保険料控除

社会保険料控除とは、健康保険料や厚生年金保険料・国民健康保険料・国民年金保険料などを支払った場合に受けられる所得控除です。その年に支払った社会保険料の全額が控除対象となるため、節税効果の高い所得控除の一つです。

参考:No.1130 社会保険料控除|国税庁 

生命保険料控除

生命保険料控除とは、生命保険や介護医療保険・個人年金保険の保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。支払った保険料に応じて一定額を所得から差し引くことができ、年末調整や確定申告で適用を受けられます。

参考:No.1140 生命保険料控除|国税庁

地震保険料控除

地震保険料控除とは、地震保険契約に基づく保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。地震や噴火などの災害に備えるための制度であり、支払った保険料に応じて一定額を所得から控除できます。

参考:No.1145 地震保険料控除|国税庁

医療費控除

医療費控除とは、自分や生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に受けられる所得控除です。病院や診療所での治療費・処方薬代などが対象となり、年末調整では適用できないため、確定申告が必要です。

参考:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除とは、小規模企業共済や個人型確定拠出年金(iDeCo)などの掛金を支払った場合に受けられる所得控除です。支払った掛金の全額が所得控除の対象となるため、老後資金を準備しながら節税もできる制度として活用されています。

参考:No.1135 小規模企業共済等掛金控除|国税庁

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主な税額控除

控除

税額控除は、計算された所得税額から一定額を直接差し引ける制度です。所得控除よりも節税効果を実感しやすく、利用できる場合は税負担を大きく軽減できる可能性があります。ここでは、代表的な税額控除について解説します。

  • 住宅ローン控除
  • 配当控除
  • 外国税額控除
  • 寄附金特別控除(認定NPO法人等)
  • 住宅特定改修特別税額控除

住宅ローン控除

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンを利用して住宅の新築や購入・増改築などを行った場合に受けられる税額控除です。一定の要件を満たすことで、年末時点の住宅ローン残高に応じた金額を所得税から控除できます。税額控除の中でも利用者が多く、節税効果が大きい制度として知られています。

参考:土地・建物(住宅ローン控除等)|国税庁

配当控除

配当控除とは、株式などの配当所得がある場合に受けられる税額控除です。法人がすでに法人税を納めた利益から配当金が支払われるため、二重課税を調整する目的で設けられています。確定申告で総合課税を選択した場合に適用できるケースがあります。

参考:No.1250 配当所得があるとき(配当控除)|国税庁

外国税額控除

外国税額控除とは、海外で得た所得について外国で税金を納めた場合に受けられる税額控除です。 同じ所得に対して日本と外国の双方で課税される二重課税を防ぐための制度であり、一定の限度額の範囲内で日本の所得税から控除できます。

参考:No.1240 居住者に係る外国税額控除|国税庁

寄附金特別控除(認定NPO法人等)

寄附金特別控除とは、認定NPO法人や公益社団法人など一定の団体へ寄附を行った場合に受けられる税額控除です。寄附金額に応じて所得税額から一定額を直接差し引くことができ、社会貢献活動を支援するための制度として設けられています。

参考:No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき|国税庁

住宅特定改修特別税額控除

住宅特定改修特別税額控除とは、一定の条件を満たす住宅のリフォームや改修工事を行った場合に、工事費用の一部を所得税から直接差し引ける税額控除です。住宅ローンを利用していなくても適用を受けられる点が特徴です。対象となる主な工事には、以下のようなものがあります。

  • バリアフリー改修工事
  • 省エネ改修工事
  • 耐震改修工事
  • 多世帯同居改修工事
  • 子育て対応改修工事
  • 耐久性向上改修工事

これらの工事を行い、一定の要件を満たした場合は、工事費用に応じて所得税額から控除を受けられます。なお、住宅特定改修特別税額控除を受けるためには確定申告が必要です。

参考:No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)|国税庁

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所得控除と税額控除を受ける方法

確定申告

所得控除や税額控除を受けるためには、年末調整または確定申告で手続きを行う必要があります。会社員の場合は多くの控除を年末調整で適用できますが、一部の控除については自分で確定申告をしなければなりません。控除を受け忘れると、本来よりも多くの税金を納めてしまう可能性があるため、どの手続きが必要なのかを確認しておきましょう。

年末調整で受けられる控除

年末調整とは、勤務先が従業員に代わって所得税を精算する手続きです。会社員や公務員の方は、必要書類を勤務先へ提出することで、一定の所得控除を年末調整で適用できます。そのため、原則として自分で確定申告を行う必要はありません。年末調整で受けられる主な控除は以下のとおりです。

  • 基礎控除
  • 配偶者控除
  • 扶養控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除

なお、年末調整で控除を受けるためには、保険料控除証明書などの必要書類を勤務先へ提出する必要があります。

確定申告が必要な控除

一部の所得控除や税額控除は年末調整では適用できず、納税者自身が確定申告を行う必要があります。対象となる控除を受ける場合は、必要書類を準備したうえで期限内に申告を行いましょう。確定申告が必要となる主な控除は以下のとおりです。

  • 医療費控除
  • 寄附金控除・寄附金特別控除
  • 住宅ローン控除(初年度)
  • 外国税額控除
  • 雑損控除
  • 住宅特定改修特別税額控除

特に住宅ローン控除は、初年度のみ確定申告が必要です。会社員の場合でも初年度は自分で申告を行い、2年目以降は年末調整で適用を受けられるケースが一般的です。

確定申告で控除を受ける手順

医療費控除や住宅ローン控除(初年度)・外国税額控除などを受ける場合は、確定申告を行う必要があります。控除を適用するまでの基本的な流れは以下のとおりです。

  1. 利用できる控除を確認する
  2. 必要書類を準備する
  3. 確定申告書を作成する
  4. 申告書を提出する
  5. 還付金を受け取る

①利用できる控除を確認する

まずは、自分が適用できる所得控除や税額控除を確認します。例えば、年間の医療費が一定額を超えた場合や、住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合などは、確定申告によって税負担を軽減できる可能性があります。

②必要書類を準備する

控除を受けるためには、控除内容に応じた証明書類を準備する必要があります。 

控除の種類 主な必要書類
医療費控除 医療費控除の明細書(医療費通知・領収書など)
寄附金控除 寄附金受領証明書
住宅ローン控除 住宅ローン残高証明書・登記事項証明書など
外国税額控除 外国で納税したことを証明する書類

③確定申告書を作成する

必要書類をもとに確定申告書を作成します。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って入力するだけで申告書を作成できます。

参考:確定申告書等の作成|国税庁

④申告書を提出する

作成した申告書は、e-Tax(電子申告)または税務署への持参・郵送によって提出します。申告期限内に提出することで、各種控除を適用できます。

⑤還付金を受け取る

控除の適用によって納め過ぎた所得税がある場合は、後日還付金が指定口座へ振り込まれます。特に医療費控除や住宅ローン控除(初年度)は還付額が大きくなるケースもあるため、申告漏れがないように注意しましょう。

関連記事:確定申告が全くわからない人でも大丈夫!対象者ややり方を徹底解説

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所得控除と税額控除の違いを理解して適切に活用しよう

まとめ

所得控除と税額控除は、どちらも税負担を軽減する制度ですが、控除される対象が異なります。所得控除は所得から差し引くことで課税所得を減らし、税額控除は算出された税額から直接差し引く仕組みです。一般的には税額控除の方が節税効果は大きくなりやすいものの、利用できる制度は人によって異なります。基礎控除や配偶者控除・医療費控除などの所得控除に加え、住宅ローン控除や配当控除などの税額控除についても確認しておきましょう。

また、一部の控除は年末調整で適用できますが、医療費控除や住宅ローン控除の初年度などは確定申告が必要です。利用できる控除を見逃さず、適切に手続きを行うことで税金の負担を軽減できるでしょう。


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この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。
国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。
なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。

税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。

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