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【2026年最新】基礎控除95万円は間違い?最大104万円への引き上げと「178万円の壁」を解説

基礎控除 95万円

読了目安時間:約 5分

ニュースやネットの記事で「基礎控除 95万円」という言葉を目にして、自分の手取りや確定申告への影響を調べている方は多いのではないでしょうか。結論からお伝えすると、令和7年度の税制改正において「基礎控除が最大95万円に引き上げられる」という法律が一度成立しました。しかし、令和8年の改正により、「95万円」という数字はさらに上書きされ、より控除額が拡大していることをご存知でしょうか?

この記事では、「基礎控除 95万円」と検索して制度の仕組みを知りたい方へ向けて、まずはベースとなる令和7年度改正のおさらいをしたうえで、令和8年度にさらにどうアップデートされたのかを解説します。

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基礎控除95万円とは?

基礎控除

まずは、「基礎控除 95万円」という数字がどこから来たのか、税金の基本とあわせておさらいをしましょう。

  • 基礎控除の仕組み
  • 基礎控除が48万円から58万円に引き上げられた理由
  • 基礎控除をさらに上乗せ「最大95万円」

基礎控除の仕組み

基礎控除とは、一定の所得要件を満たす納税者が、所得金額に応じて受けられる所得控除のことです。課税対象となる所得から基礎控除額を差し引いた残りの金額に税率をかけて税額が決まるため、基礎控除が大きいほど税負担が軽くなります。例えば、所得が200万円で基礎控除が58万円の場合、課税対象となるのは200万円-58万円で142万円です。

基礎控除が10万円増えると課税対象の所得が10万円減り、所得税率20%の方であれば、10万円×20%で2万円の節税になります(復興特別所得税を含めると約2万420円)。こうした基礎控除は会社員の場合、勤務先に基礎控除申告書を提出することで年末調整で適用されますが、副業や事業収入がある方は確定申告で申告する必要があります。

参考:No.1199 基礎控除|国税庁

基礎控除が48万円から58万円に引き上げられた理由

令和2年分以降、所得税の基礎控除の基本額は「最大48万円」でした。しかし、令和7年度の税制改正により、この基本額が「基礎控除 58万円」へと10万円引き上げられました。基礎控除の基本額が48万円から58万円に改正された主な理由は、物価上昇や賃金水準の変化に対応した実質的な減税と、働き方の多様化に対応した課税制度の見直しです。

物価が上がって生活費の負担が増しているのに、税金を計算する基準が従来のままだと、実質的な国民の税負担が重くなってしまいます。そこで、働き方の多様化にも対応しつつ、実質的な減税措置として全所得層に向けた基本額の引き上げが実施されたのです。

参考:基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設 |財務省

令和8年度改定で最大104万円に

令和7年度改正では、所得が一定以下の人に対して基礎控除をさらに上乗せする特例が設けられました。具体的には、合計所得金額が132万円以下の方であれば、基本額の58万円に「37万円」が特別加算され、最大の「基礎控除 95万円」が適用されることになったのです。しかし、その後も物価上昇が続いている背景を受けて、令和8年(2026年)の最新の税制改正で、合計所得金額が489万円以下であれば控除額は「最大104万円」へとさらに引き上げられます。

次項からは、現在の最新ルールが私たちの生活にどのような影響があるのか、具体的なケースや確定申告の手順を解説します。

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基礎控除104万円が適用される3つのケース

基礎控除 95万円

基礎控除104万円は、すべての人に適用されるわけではありません。どのような場合なら適用されるのか、以下に分けて詳しく解説します。

  • 給与所得者が年末調整・確定申告をする場合
  • 副業や事業収入がある個人事業主の場合
  • 扶養家族がおり特定親族特別控除と併用する場合

給与所得者が年末調整・確定申告をする場合

給与所得者は勤務先へ基礎控除申告書を提出することにより、年末調整で基礎控除が適用されます。副業で20万円を超える所得がある場合や医療費控除を受けたい場合は確定申告が必要です。給与所得者の場合、最新ルールでは合計所得金額489万円以下であれば、基礎控除104万円が満額適用されます。

ただし、今回の改正は令和8年分から適用されますが、令和8年11月までの毎月のお給料から天引きされる税金(源泉徴収)の計算には変更が生じません。引き上げられる新しい基礎控除額が実際に反映され、払いすぎた税金が戻ってくるのは、「令和8年12月の年末調整」のタイミングとなります。

副業や事業収入がある個人事業主の場合

個人事業主やフリーランスの方は、確定申告で基礎控除を申告します。事業所得から経費を差し引いた後の合計所得金額を計算し、所得金額に応じた基礎控除額を適用します。合計所得金額が489万円以下であれば、基礎控除104万円が適用されます。給与所得のない個人事業主には「給与所得控除(74万円)」は適用されないため、経費を正しく計上して所得を抑えることが重要です。

扶養家族がおり特定親族特別控除と併用する場合

19歳以上23歳未満の親族を扶養している場合、特定親族特別控除と基礎控除を組み合わせて申告できます。特定親族特別控除の控除額は、親族の合計所得金額によって以下のように異なるため、現在の状況を確認してみてください。

引用:源泉所得税の改正のあらまし|国税庁

親族の所得が123万円を超えると、特定親族特別控除はゼロになります。そのため、年末調整や確定申告時には、親族のアルバイト収入を確認したうえで控除額を判断するようにしましょう。

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基礎控除を正しく申告するための手順

基礎控除 95万円

基礎控除は、正しく申告しなければ適用されません。対象の控除を満額で適用するためにも、以下の手順で進めるようにしてください。

  1. 自分の所得金額と控除額の対応関係を確認する
  2. 確定申告書の基礎控除欄に正しく記入する
  3. 申告漏れを防ぐために他の控除との組み合わせを確認する

Step1. 自分の所得金額と控除額の対応関係を確認する

基礎控除を申告する際は、まず自分の合計所得金額を計算し、適用される控除額を確認するところから始めてください。給与所得のある方と事業所得のある方で、方法は異なります。

  • 給与収入のみの方:給与収入から給与所得控除(74万円~)を差し引いた金額が合計所得金額
  • 副業・事業収入がある方:給与所得+事業所得(収入-経費)の合計が合計所得金額

例えば、合計所得金額が489万円以下であれば、基礎控除は104万円です。489万円超655万円以下では67万円となり、655万円超2,350万円以下では62万円になります。

参考:源泉所得税の改正のあらまし

関連記事:【控除一覧】所得控除と税額控除の違いとは?控除を受ける方法も紹介

Step2. 確定申告書の基礎控除欄に正しく記入する

基礎控除額を把握できたら、次に確定申告をします。年収2,000万円以下の会社員の方は年末調整があるため、確定申告が不要なことがあります。それ以外の方は、確定申告書(第一表)の「基礎控除」欄に、Step1で確認した控除額を記入してください。e-Taxや確定申告書作成コーナーを利用する場合は、合計所得金額を入力すると自動で基礎控除額が計算される仕組みになっているため、手間は感じないでしょう。

なお、手書きで作成する場合は最新の様式を使用してください。令和7年分から様式が変更されているため、古い様式を使用すると正しい申告ができません。特定親族特別控除を申告する場合は、特定親族の合計所得金額の入力も必要です。

参考:確定申告書等作成コーナー|国税庁

関連記事:確定申告で必要な必要書類・添付書類は?会社員・個人事業主別に詳しく解説

Step3. 申告漏れを防ぐために他の控除との組み合わせを確認する

確定申告をする際に注意したいのが申告漏れです。特に基礎控除を申告する際は、以下の控除も合わせて確認するようにしましょう。

  • 社会保険料控除:国民年金・国民健康保険料等の全額が控除対象
  • 医療費控除:保険金などで補填される金額を差し引いた医療費が、10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない金額を超える場合
  • 配偶者控除・配偶者特別控除:配偶者の所得が一定以下の場合
  • 特定親族特別控除:19歳以上23歳未満の扶養親族の所得が62万円超123万円以下の場合
  • 生命保険料控除・地震保険料控除:保険料を支払っている場合

控除は申告しなければ適用されません。損をしないためにも、受け取れる控除を確認し、確定申告書に漏れなく記入するようにしてください。

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基礎控除の引き上げを正しく理解して確定申告に備えよう

基礎控除 95万円

令和8年度の税制改正による基礎控除の引き上げにより、基礎控除の基本額が48万円から62万円へ引き上げられ、さらに低所得者向けの特例加算により最大104万円となりました。103万円の壁から178万円の壁への変化だけでなく、特定親族特別控除まで理解したうえで確定申告に臨むようにしましょう。なお、104万円や67万円という基礎控除額は、令和8年分・令和9年分に適用される特例を含む金額であり、加算額はそれぞれ42万円や5万円です。令和10年分以後は、合計所得金額132万円以下では99万円、その他の所得層では所得区分に応じて62万円等となる予定のため、今後の改正動向にも注意してください。


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この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

登録者30万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。
国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。
なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。

税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。

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